2つの免税店


免税店が2種類あるのはご存知でしょうか。

ひとつは空港の出国手続き後の出発エリアにあるもので、海外旅行をする際には立ち寄ったことがある方も多いのではないでしょうか。
もう1つは、最近では市中でよく目にするようになった免税店です。主として外国人の買い物向けの店舗で、こちらは秋葉原をはじめとして現在ではいたるところに存在しています。

この2つの免税店ですが、大きな違いがあります。

前者は、消費税だけでなく、関税・たばこ税・酒税なども免税になる「デューティフリーショップ」(保税免税店)です。
後者は、消費税だけが免税になる「タックスフリーショップ」(消費税免税店)です。

「duty-free」と「tax-free」日本語ではどちらも「免税」と表現されてしまいます。
日本語に訳すと、「duty」は「義務、責務、関税、税」などに、「tax」は「税金、公課」となります。訳語にもある通り「duty」のほうは、義務などの意味合いを込めた税ということなるようです。

この保税免税店と消費税免税店ですが、根拠法や所管官庁も違います。

保税免税店の根拠法は関税法、管轄は財務省関税局
消費税免税店の根拠法は消費税法、管轄が国税庁
です。

いずれの免税店においても販売された物品が国内において消費流通されないことが重要になるため、販売するためにはそれぞれの法律に従った手続きが必要になります。

保税免税店は2016年の1月に沖縄の特定免税店制度以外では初めて、空港でははく市中にオープンしましたが、空港や港湾に免税品の引渡所の設置が必要になるなど、物理的な要件も必要になります。

もう1つの免税店の消費税免税店ですが、以前は販売店ごとに許可を得る必要がありましたが、2015年4月より免税手続きを行う事業者に代理させることができるようになっています。
これにより、例えば商店街などでは各店舗の免税手続きを、一箇所でまとめて行うことができるようになりました。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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