厚生年金の立ち入り検査


厚生労働大臣の記者会見で、厚生年金の加入を故意に逃れている事業所に対し、立ち入り調査を強化する方針が表明されました。

立入検査の実施手順を見直すことを検討しているそうです。その中で立入検査を拒否した場合の罰則規定を発動するために、仮に告発すれば、どういう対応になるかも視野に入るとのことでした。

厚生年金の加入を逃れている可能性のある事務所は2015年9月末時点で、約79万ヶ所だそうです。

厚生年金は加入後に事業主が自発的に毎月の保険料をまとめて支払うもののため、まずは事業主が理解して、可能な限り自主的な加入手続を行い、保険料を支払ってもらうように粘り強く指導することを基本としつつも、一方で保険料を支払う余裕があるにもかかわらず、払わないような悪質なケースも中にはあることから、加入指導だけではなく、立入検査なども踏み込んでやっていかなければいけないという姿勢のようです。

法律上は、悪質な加入逃れがあるような場合は刑事告発ができるようになっていますが、厚生労働省と日本年金機構はこれまで刑事告発をしてこなかった経緯があります。

厚生年金を含む社会保険料の負担が経営を圧迫している事業所があるのも事実ですので、こうした実情を配慮していたとも考えられます。

実情に合わない制度であるならば、制度自体を変えるという選択肢があっても良いのかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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