マイナンバー未達
2016年からマイナンバー制度が運用開始となってまだ1ヶ月が過ぎていませんが、マイナンバーが記載された「通知カード」が362万通未達であることが、明らかになりました。
1月12日時点の総務省の集計だそうです。未達のマイナンバーは市区町村に保管されています。
今回の郵便数は全体で5839万通ということでしたので、6.2%が未達であることになります。
この数字が大きいと見るか小さいと見るかは、人それぞれだと思いますが、交付する側から見れば減らしていきたいのは、間違いないのではないでしょうか。
マイナンバーについては希望者は顔写真や住所などが記載された「個人番号カード」が交付されますが、システム障害によりこの交付に影響が出たようです。
地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを管理していますが、自治体がカードを交付する際にアクセスして必要な情報をやりとりするシステムがあり、そこに不具合が生じたようです。
この個人番号カードですが、現在のところ、その特有の性質といえば、マイナンバーがついた身分証明書ということになるのかと思います。
「通知カード」ではマイナンバーの記載はありますが身分証明書にならず、運転免許証などをお持ちの方は、マイナンバーの記載はないですが身分証明書となります。
また、コンビニエンスストアで住民票の写し等が取得できますが、元々「住民基本台帳カード」(住基カード)をお持ちの方は、住基カードで取得ができます。
税理士と深い関わりのある確定申告ですが、インターネットを通じて行う電子申告も住基カードがあれば行えます。
ただ注意が必要なのは、現在は「住民基本台帳カード」(住基カード)は、新規に交付されない点です。
現在お持ちの住基カードも有効期限をすぎれば、更新はされなくなります。住基カードを利用するサービスは個人番号カードに移行されていく形となります。
個人番号カードを用いて確定申告を予定されている方は、注意が必要です。個人番号カードの申請から交付までに時間を要するようです。
2015年の所得税・贈与税の確定申告期限は2016年3月15日です。
カードの交付が期日までに間に合わなければ、書面での提出となります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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