成年後見制度


成年後見制度とは、本人が判断能力を欠いている場合に適用される制度です。

家庭裁判所への申し立てにより、裁判所から適任者が選任されます。
この適任者には、本人の親族や、弁護士、司法書士などが選任されます。選任される弁護士や司法書士などは、予め成年後見人を受任できることを登録している人になります。このなかに税理士も含まれています。

この成年後見制度ですが、被後見人が判断能力を欠く前に残した遺言を台無しにする可能性があるという記事がありました。

この遺言では、自宅と賃貸用マンションを2人の子共にそれぞれ相続させ、預貯金は債務の支払や葬儀費用に充て残りは2人で折半すると言う内容のものでした。この遺言を茶封筒に入れ銀行の貸金庫に保管していました。
しばらくして認知症になり、家族は介護つき有料老人ホームを手配するとともに、家庭裁判所に後見の申し立てをし、弁護士が成年後見人に選任されました。

この弁護士は財産調査で貸金庫にある茶封筒を認めましたが、私信と判断して開封せず、本人や家族に事情聴取をしないまま、マンションを売却し借入金を返済し残額で老人ホームの費用等を支払うという「後見計画」を家庭裁判所に提出し、何ら指摘を受けなかったので実行しました。
6年ほど経ち被後見人が死亡したときには、葬儀代を残すぐらいになっていたようです。

成年後見人は自宅不動産を除いて、本人の不動産の処分を任意で判断できることになっています。

また、成年後見制度は被後見人の身上監護と財産管理を目的としています。あくまで被後見人の利益のみを考えることになりますので、相続対策を目的とした財産の移転などはできないことになります。

今回のケースでは被後見人の死後、遺言が開封され親族から裁判所に苦情の申し立てがありましたが、納得のいく返事は得られなかったようです。

成年後見制度は、上述の家庭裁判所から後見人が選任される法定後見制度のほかに、本人の判断能力が健常な段階で後見人などを決めておき公正証書を作成する任意後見制度があります。任意後見では、契約時の判断能力が健常なので本人の意思を尊重することができます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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