税制改正大綱


自民・公明両党は10日にそれぞれ税制調査会の総会を開き、消費税の軽減税率の取り扱いを除いて、来年度の税制改正大綱を決定しました。
これに基づいて、その内容がいろいろ報道されています。

税理士にとっては仕事に直接関係することですので、その報道の基となった内容を見ようと思ったところ、私の探し方が悪いのか見つけることができませんでした。

ですので報道されている内容を基に一部ご紹介します。

法人税

法人税実効税率

法人税の実効税率を32.11%から来年度は29.97%に引き下げ。
さらに3年後の2018年度には29.74%まで段階的に引き下げ。

外形標準課税

資本金が1億円を超える企業を対象に、赤字でも事業規模などに応じて課税する外形標準課税が拡大。ただし、中小企業は対象外。

中小企業の設備投資促進

中小企業などが生産性を高めるため160万円以上の生産機械を新たに購入した場合、3年間、固定資産税を半減。

企業版ふるさと納税

寄付した額の最大30%を法人住民税などから差し引き税を軽減。

所得税

市販薬

特定の市販薬の購入額が1世帯当たり年間10万円までは、12,000円を超える部分について、課税所得から差し引き。

通勤手当

通勤手当の非課税限度額が、今の月10万円から15万円に引き上げ。

3世代同居へ住宅改修費控除

3世代の同居に向け住宅の改修を行った場合、税負担を軽減。

消費税

免税対象拡大

外国人旅行者が日本で土産物などを買う場合に消費税が免除される1回の買い物の限度額が、「1万円超」から「5,000円以上」に引き下げ。

贈与税

結婚・出産一括贈与

不妊治療のため薬局で処方された医薬品代や出産前後の医療費、産後の健診費用なども対象とすることを明確化。

自動車関連

2019年4月の消費税率の10%への引き上げに合わせて「自動車取得税」を廃止する代わりに、自動車の購入時に燃費に応じて課税する新たな制度の導入。
具体的には、電気自動車など最も燃費性能の高い車は非課税とし、燃費性能が低くなるにつれて税率が1%ずつ上がり、最も高い税率を3%へ。

先送り・見送り

所得税の配偶者控除

配偶者の年間所得が38万円以下の場合に受けられる「配偶者控除」の廃止が先送り。
配偶者の収入が給与収入のみの場合は、年間で103万円以下であればこの制度を受けることができます。

ベビーシッター税制

ベビーシッター費用を所得から差し引いて税負担を軽減する制度は創設は見送り。

今回の報道は、与党の税制調査会による決定によるものです。法律として決定されたものではありません。
しかしながら、税制改正すべての人に関わることですので、大綱についてもまたご紹介したいと思います。

        

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。