マイナンバーその8


マイナンバー第8回目です。
今回は、「4、業務契約書の作成・見直し」です。

事業者の多くは、年末調整などの事務処理を税理士事務所などに委託していることと思います。
マイナンバー制度では、特定個人情報等の取扱いに係る規定を、業務契約書に記載する必要があります。

また、既に業務契約を締結している場合は、その契約書に特定個人情報の取扱いに係る規定を設けるか、別途、覚書等の書面を取り交わしておく必要があります。

    (例)契約内容の見直し項目

  • 秘密保持義務
  • 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止
  • 特定個人情報の目的外利用の禁止
  • 再委託における条件
  • 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
  • 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄
  • 従業者に対する監督・教育
  • 契約内容の遵守状況について報告を求める規定 等

以上で、マイナンバー制度の事前準備は終了です。

次回は、中小規模事業者の特例を取り上げます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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