国外財産調書


平成26年分の国外財産調書の提出状況について国税庁から発表がありました。

国外財産調書という言葉を始めて聞いた方もいらっしゃるかもしれません。
国外財産調書とはその年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者が、翌年3月15日までにその財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して税務署長に提出しなければならない調書です。
国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化をはかるために設けれれた制度です。

先日、この国外財産調書の提出状況について発表があり、その内容を見てみると、

  • 提出件数:8184件
  • 総財産額:3兆1150億円

でした。提出件数はそのまま提出人数ですので、これだけの人数でこれだけの財産を国外に所有していることになります。

この国外財産調書ですが、自己申告になるため、適正な提出を確保するためとして以下のインセンティブ措置等(いわゆる「アメとムチ」)が設けられています。税理士としても、「国外に5千万円以上の財産をお持ちですか」などと尋ね辛い部分ではありますが、尋ねないわけにもいきません。

  1. 加算税の軽減措置
    調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減
  2. 加算税の加重措置
    調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重
  3. 罰則の適用
    正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

提出する人が約8000人なので、ほとんどの人が関わりのない制度ですが、該当することになった場合には注意が必要です。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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