ネット配信の消費税

「10月から変わります」で紹介しました「インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・広告の配信などの消費税の課税方法」を取り上げたいと思います。

以前のブログでも少し紹介しましたが、改めて内容を整理したいと思います。

改正される取引

インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・広告の配信などを「電気通信利用役務の提供」と言います。
通信そのものや電気通信回線を介して行う行為が他の資産の譲渡等に付随して行われるものは電気通信利用役務の提供に該当しません。

どのように変わるのか

国外の事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合に変わります。
国内の事業者から役務の提供を受けた場合は今までと同じです。

国外の事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合

消費税の申告はその電気通信利用役務の提供が事業者向けか消費者向けかによって次の方法で申告を行います。

  • 事業者向け…リバースチャージ方式による申告
  • 消費者向け…通常方式による申告

事業者向け、消費者向け両方の電気通信利用役務の提供を受けている場合には両方の方式を使います。

この「事業者向け」「消費者向け」ですが、自身が事業者だからといってイコール「事業者向け」とはなりません。
事業者であっても「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けるということがあるということです。

上記の申告の方式については税理士に任せればよいでしょう。

登録国外事業者でないと控除できない

今回の改正でもっとも注意すべきことは、消費者向けの電気通信利用役務の提供をした国外事業者が登録国外事業者か否かです。

国外事業者が登録国外事業者でなければ、その国外事業者に支払った電気通信利用役務の提供の対価に係る消費税部分は消費税の計算上控除されないからです。同じものを購入したのにもかかわらず、購入先によって税額控除の可否が決まります。

登録国外事業者は国税庁のホームページで確認できます。