改正労働派遣法


改正労働派遣法が11日可決しました。30日に施行されます。
専門ではないのですが、少しまとめてみました。概要は以下の通りです。

  1. 労働者派遣事業を許可制になる。
  2. 派遣期間規制への見直し

    現在の期間制限(専門26業務以外の派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を廃止し、新たに以下の制度を設ける。

    1. 事業所単位の期間制限

      同一事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。

    2. 個人単位の期間制限

      同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。

  3. 派遣労働者の正社員化等の推進
    • 教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。
    • 派遣期間終了時の雇用安定措置(派遣先へ直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など)を派遣元に義務付け。
    • (3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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