災害時税務
災害により被害を受けた場合に、税務上も様々な制度が設けられています。
代表的なものは以下の通りです。
申告・納付等の期限の延長
災害等のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
区分として2つに分かれます。
- 地域指定・・・国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示。告示の期日までに申告・納付などをすればよい。
- 個別指定・・・所轄税務署長に期限の延長を申請し、その承認を受ける。
財産に相当な損失を受けた場合の納税猶予
所轄税務署長に申請をすることで、納税の猶予を受けることができます。
猶予期限は納期限から1年以内です。
相当な損失とはおおむね20%以上の損失とされています。
雑損控除・災害減免法による軽減免除
住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税法に定める雑損控除、又は、災害減免法による軽減免除を受けて所得税の全部又は一部を軽減することができます。
どちらか有利な方法が選べます。
ただし、災害減免法による軽減免除は、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円を超えるときは受けることができません。
源泉所得税等の徴収猶予及び還付
給与所得者、公的年金受給者の方で一定の要件に該当する場合には、源泉所得税等についてその徴収を猶予することや還付を受けることができます。
簡易課税制度の適用又は不適用
消費税の簡易課税制度は事前の手続きが原則ですが、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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