住宅宿泊事業
2018年6月15日から住宅宿泊事業法が施行されます。
法律名の字面からも想像できるかもしれませんが、通称は民泊新法となります。
「民泊」という言葉が世の中に現れてから、ある程度の期間が経過していますが、民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するために一定のルールを定めたものが、住宅宿泊事業法(民泊新法)となります。
この法律自体は、2017年の6月に成立していましたが、1年間の周知期間を経て、いよいよ施行となります。
対象者は3つの事業者
住宅宿泊事業法(民泊新法)が適用される事業者は、次の3種類の事業を行う者です。
- 住宅宿泊事業者
- 住宅宿泊管理業者
- 住宅宿泊仲介業者
大雑把にいってしまうと、貸主、管理者、仲介者です。
アパートやマンションなどの賃貸経営と仕組みは変わらないのではないでしょうか。
これらの事業を行うに当たり、届出や登録が必要となります。
管理業務や仲介業務に関しては、新規参入ももちろんあると思いますが、既存のこれらの業務を営んでいる事業者がそのノウハウを生かして参入ということも大いに考えられそうです。
ただ、住宅宿泊事業者については、新規参入が多くなるのではないでしょうか。
民泊を行える事業者
住宅宿泊事業法(民泊新法)施行後、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、
- 旅館業法の許可を得る
- 国家戦略特区法の認定を得る
- 住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することとなります。
民泊を行うためだけに旅館業法の許可を得るというのも考えづらく、国家戦略特区は地域が限定されます。
そうなると、住宅宿泊事業法の届出を行うというのが、残った手段となります。
ただ、これらの法律による「民泊」は、民泊とひとくくりにされていますが、その制度内容は異なっています。
旅館業法との兼ね合いで、住宅宿泊事業法(民泊新法)における民泊の営業日数が話題とされたことを記憶している方もいらっしゃるのではないでしょうか。(住宅宿泊事業法(民泊新法)の営業日数は、原則として、年間提供日数180日以内となりました。)
その他の手続きも
民泊に係る事業を行おうとする場合、届出や許可を必要としますが、これらに付随した手続きも必要となることがあるようです。
例えば「消防法令適合通知書」の提出。
住宅宿泊事業法(民泊新法)で定められた必須事項ではありませんが、自治体の手続きの際に必要とされる場合が多いようです。
なお、埼玉県では必要とされています。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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