自転車保険
昨日、埼玉県で自転車保険の加入が2018年4月1日から義務化されることを取り扱いました。
生命保険、医療保険、火災保険、地震保険、自動車保険と保険の種類は様々ですが、自転車保険はあまり意識されていないのではないでしょうか。
そもそも自転車保険とはどのようなものなのでしょうか。
新たに施工される「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を見てみると、その中に自転車損害保険等への加入を義務付ける規定があります。
その規定の中で、自転車損害保険等とは、「自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を塡補するための保険又は共済」と定義されています。
このことから分かるのは、自転車損害保険等は、自転車の利用による損害を填補するものであれば良いということです。
つまり、自転車のためだけの保険(いわゆる自転車保険)でなくとも、上記の要件を満たす保険であればよいということになります。
では、どのような保険が自転車損害保険等となり得るのでしょうか。
これについては、埼玉県の今回の条例改正に関するパンフレットにフローチャートが示されていますので、参考になると思います。
フローチャートの内容と重複しますが、まず第一に自転車保険に加入している場合です。
これについては正しくそのものですので、何もいうことは無いと思います。
ただ一点付け加えるならば、「TSマーク」も自転車保険の加入に該当するという点です。
TSマークは、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるもので、このマークには傷害保険と賠償責任保険、被害者見舞金(赤色TSマークのみ)が付いています。
TSマーク付帯保険と呼ばれるもので、保険有効期間中のTSマーク貼付自転車に搭乗中の人が保険の対象となります。
TSマークには青色と赤色があり、赤色のほうが補償額、補償内容ともに手厚くなっています。
TSマークの有効期間は1年間です。
第二に自動車保険、傷害保険、火災保険、共済、各種団体保険に加入しているか否かです。
加入している場合は、その契約の中に、自転車損害保険等に相当する補償が、主契約・特約などに含まれてるか否かとなります。
含まれていれば、自転車損害保険等に加入していることとなります。
他の保険の中に自転車損害保険等に相当する補償がある場合として一般的なのは、個人賠償責任保険が含まれている場合です。
個人賠償責任保険は、保険会社によって、名称や補償内容など違いがあるものの、一般的には日常生活において賠償責任が生じてしまった場合の負担を包括的にカバーする保険です。
保険の事例として、「自転車による事故」などと書かれている場合もあります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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