埼玉県自転車保険


埼玉県では、自転車保険への加入が義務になります。
”自動車”ではなく、”自転車”です。
自転車は多くの人が使用する乗り物ですので、加入義務者も多くの人が対象となります。

「突然、何でこんな話が…。」と思う人も多いのではないでしょうか。
埼玉県では、平成24年4月1日に、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が施行され、自転車の安全な利用が促進されていました。施行時における自転車保険の加入については、いわゆる努力義務となっていました。

この条例が改正され、平成29年10月17日に公布されるとともに、その施行日が平成30年4月1日からとなります。
その改正項目として、自転車損害保険等への加入の義務付けが加わりました。
その主な内容としては、

  • 自転車利用者(利用者が未成年者の場合は、その保護者等)が、埼玉県内で自転車を利用する場合
  • 自転車を利用する事業者が、業務として自転車を利用する場合(業務中の事故については、個人賠償責任保険の対象外)
  • 自転車貸付業者が、レンタル業務として自転車を貸し付ける場合

に自転車損害保険等への加入が義務となります。
なお、自転車販売店や学校については、自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務となります。

義務化へのいきさつについては、自転車事故を起こした際の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るためとされています。
近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど、自転車事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況の中、昨年県で実施したアンケート調査では、本県の自転車保険の加入率は約45%と半数以下の状態であったということもあるようです。
なお、自転車事故の高額賠償事例として9,521万円の賠償が生じた事例も紹介されています。

「義務」となっていると、加入しない場合「罰則」があるのでは。と思うところですが、罰則は設けられていないようです。
その理由として、罰則を設けるためには保険加入について確認をしなければならなく、保険の種類等が多様であり、保険加入を証明することが困難であるからとされています。

自動車事故については、自動車の安全性能の向上により、その件数は減ってきているようですが、自転車については人力が基本であるためか、自動車の様にはいかないようです。

罰則は設けられていないものの、被害者救済や加害者の経済的負担の軽減ということを考えると、保険という手段は1つの有効な手段なのかもしれません。
自動車保険に加入している人は多いと思いますが、特約などで自転車保険となりうる内容が含まれていることもあります。
まずは一度、確認してみるのも良いのかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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