信書って?


昨日、確定申告書は信書に該当するということを取り上げました。
それと同時に「郵便又は信書便」というように、一般の認識では同じように扱われているということも書きました。
郵便と信書便は言葉が異なる以上、本来は異なるものを表しているはずですが、何が異なるのでしょうか。

郵便はサービスの名称?

郵便と信書便の違いを見る前に、そもそも郵便とは何かということですが、具体的にこれといった定義がされているものは無いようです。
郵便にまつわる法律「郵便法」においても、冒頭から

「この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」

というように、「郵便」ありきで文章が開始されています。
ただ、その後の規定を読んでいくと、なんとなく分かったような気になります。

郵便法の第2条に「郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社が行う。」とあり、第12条からは、「郵便物」について規定がされています。
これらをまとめると、郵便物として日本郵便株式会社が送達と行う業務が「郵便」ということになるのではないかと考えられます。

信書の規定も郵便法

郵便と信書便の違いを見ようとしているわけですが、信書については郵便法で「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。」と定義されています。
そして、こちらも日本郵便株式会社以外は信書の送達を業としてはならない。と定められています。

ただ、信書の送達も日本郵便株式会社の独占業務かと思いきや、別の法律で、許可を受けた事業者も出来るように規定されています。
1つの法律を見ても、実態が見えてこないは、税法も同じで悩ましい限りです。

ここまでくると、これまたなんとなく分かったような気になります。
信書という文書を送達するのが信書便、信書便を含めた日本郵便株式会社が行う送達業務が郵便。ということになるのではないでしょうか。

なお、確定申告書が信書として扱われるのは、個別相談によって判断された故の結果のようです。
総務省のホームページにその旨が記載されています。

信書の定義に紐付けるなら、

特定の受取人=税務署長
事実を通知する文書=「私の1年間の所得はこうなりましたので、この金額の税金を納付します。(還付してください。)」と申告する文書

ということになるのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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