所有者不明の土地


所有者不明の土地に関する問題は、時折話題となることがあります。
一言で「所有者不明土地」といってもその解釈はいろいろとあると思いますが、国土交通省の資料の中では、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」というように定義されています。

このような土地は、所有者によって管理されておらず、荒れ地のようになっている場合が多く、その近隣住民や行政の頭を悩ませている現状があります。
また、こうした所有者不明土地は2016年の推計で約410万ヘクタールあり、九州の面積を上回るようです。(九州の面積は368万ヘクタール。)

土地を賃借するなどで利用する場合にはもちろん、行政が現況の改善を要請する場合においても、所有者が分からなければ、対応がとれないのが現状となっています。

こうした問題を改善するために、政府は、所有者が分からない土地に公園や店舗などを作れるようにする制度の概要を固めたという報道がされていました。
知事が事業者に10年間の土地利用権を与え、所有者が現れない限り利用権を延長できるというもののようです。

この制度では、事業者が所有者不明土地を活用したい場合、知事に事業計画を提出し、審査の結果、知事が事業に公益性があると判断した場合、「地域福利増進事業」に認定し、10年間の一時利用を許可するというもののようです。
自治体や企業、NPO法人などのほか、個人の利用も想定しているとされています。

10年間という期間を設けることで、所在が不明とはいえ所有者に一定の配慮をしているということなのかもしれません。

所有者不明土地の多くは、相続などで土地を取得した際に登記をせず、そのまま放置されているもののようです。
一度の相続ぐらいでは、取得者を特定することも難しくはないと思いますが、その土地について何度も相続が生じた場合には、難しくなります。

今回の制度が現状の改善にどのように影響していくのか、今後が注目されます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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