配偶者控除~H29税制改正大綱


平成29年度税制改正大綱の内容を見ていきたいと思います。

第1回目は配偶者控除・配偶者特別控除です。

法案が可決すれば、所得税は平成30年分から、住民税は平成31年度分から適用される予定です。
早速内容を見てみましょう。

大きくみると、改正の内容は2つです。

  • 配偶者控除に所得者本人の所得制限が加えられたこと
  • 配偶者特別控除に該当する配偶者の所得制限が拡大されたこと

それでは、詳しく見てみましょう。

配偶者控除

所得者本人の所得制限が加えられ、本人の所得によって段階的に控除額も引き下げられます。
表にすると以下の通りとなります。

配偶者が70歳未満 配偶者が70歳以上
本人の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1000万円以下 13万円 16万円
1000万円超 控除なし

配偶者特別控除

適用の対象となる配偶者の合計所得金額の限度額が76万円未満から123万円以下となりました。
また、適用について所得者本人に所得制限があるのと、配偶者の所得に応じて段階的に控除額が引き下がるのは現在も同様ですが、所得者本人の所得に応じても控除額が引き下がるようになっています。

本人の合計所得金額
900 万円以下 900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者の合計所得金額 控除額
38 万円超85 万円以下 38万円 26万円 13万円
85 万円超90 万円以下 36万円 24万円 12万円
90 万円超95 万円以下 31万円 21万円 11万円
95 万円超100 万円以下 26万円 18万円 9万円
100 万円超105 万円以下 21万円 14万円 7万円
105 万円超110 万円以下 16万円 11万円 6万円
110 万円超115 万円以下 11万円 8万円 4万円
115 万円超120 万円以下 6万円 4万円 2万円
120 万円超123 万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 控除なし

注意事項

今回取り上げたものは法律として決まったものではありません。
今後の動向によりその内容が変わる場合も考えられます。

 

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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