給付金申請期限


消費税率の引上げに際し、所得の低い方々や子育て世帯への影響を緩和するために、臨時的な措置として「2つの給付金」が支給されることとなっています。

2つの給付金とは「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」で支給対象者は以下の通りですが、給付を受けるためには申請が必要です。

臨時福祉給付金

平成27年度分の住民税が課税されない方

ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養となっている場合)、生活保護受給者、中国残留邦人等に対する支援給付受給者など対象とはなりません。

子育て世帯臨時特例給付金

平成27年6月分の児童手当を受給する方

ただし、特例給付(児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給する方は、対象となりません。
児童手当の認定請求の失念等で、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象となり得ますが、平成27年5月31日時点で住民票のある市町村でのご相談が必要になります。

この2つの給付金は、それぞれの要件に該当すれば、両方から給付を受けることができます。

ただし、これらの給付金には申請期限があります。

さいたま市の場合は、12月10日までです。各自治体で申請期限は異なります。

給付を受けるの良いとして、税理士の立場としてはこれらの給付に税金はかかるのかと考えてしまうところです。
結論からいいますと、税金はかかりません。法律にもその旨が記載されています。
そもそもこの給付の趣旨が、消費率の引き上げの影響を緩和するためのものですので、もしその給付に他の税金が課せられるとしたら矛盾が生じてしまいますね。その点はしっかりと考慮されているようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。