持続化給付金後日談2


第1部の続きです。(第1部はこちら)
以下の内容は、当初のものとなりますので、現在はどのようになっているのかは不明です。
その点を含みおいて、ご覧いただければと思います。

持続化給付金は税理士の得意分野

持続化給付金の申請について、税理士ほどその内容を理解している職業は無いと思います。
なぜなら、申請に必要とされる書類のほとんどは、税理士が日常業務で作成している書類だからです。
従って、持続化給付金の申請に、なぜその書類が必要なのかも容易に理解できますし、場合によっては、必要書類とされているものだけでは、審査ができないという推測もできます。

今回の不備のケースは後者で、提出が求められている必要書類だけでは、審査不能であると想定できるものでした。
そこで、通常の必要書類に、資料を追加して申請したのですが、結果は無残にも「金額が違います。」などと杓子定規な不備の指摘が返ってくるだけでした。
それを補うために資料を追加したのですが…。

民間事業者が受注

審査部門に説明さえできれば、一件落着するはずの内容なのですが、当初はそもそもコールセンターに繋がりません。
運よく繋がったとしても、コールセンターから審査部門に繋いでくれるのかも不明です。
また、それぞれの部署が、うまく連携できているのかどうかも分かりません。

報道によれば、民間事業者がこの持続化給付金の事業を受注しているということでした。
業務遂行に必要なオリエンテーションやガイダンスなどは行っているとは思いますが、帳簿や確定申告書などは、誰もが日常的に目にする書類というわけではありませんので、そのような意味では、素人が作業に当たっていると考えても良いのかも知れません。

持続化給付金の事業は大きな事業ですので、コールセンター部、審査部などと業務内容を分けているだろうことも、推測ができます。
このような中、申請事例が積みあがらない初期の段階では、その対応も難しかったということもあったのかも知れません。

「一般的な申請方法」では審査は機械的?

「見る人が見れば分かるのに」と思いながら、杓子定規な不備の指摘を見て、もしかして機械的に判定しているのでは、という考えが浮かびました。

機械的なのか、実際に機械判定なのかはわかりませんが、必要書類とされている申告書などは、様式が定められていますので、画像から数字を読み込むということも技術的には可能なはずです。
また、人的処理にしても、「この部分とこの部分が一致しているか確認する」などとしてしまえば、誰にでも行える作業となります。

そのように考えると、あの杓子定規な不備の指摘も合点がいきます。
最も申請件数が多いと予想され、その内容も定型的なものとなる「一般的な申請方法」であれば、尚更です。

なお、「申請の特例」を利用した申請については、給付までに時間を要することがあるとされていますので、邪推かもしれませんが、内容の分かる人が審査していると考えることもできます。

顛末

不備指摘となった申請は、申請方法を変更するなどをして、給付を受けることができました。

先の推測が正しかったのかどうか検証する術はありませんが、いずれにせよ、もう少し不備指摘に係る対応などの意思疎通手段があると良いのではないかと思う結果となりました。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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