家賃支援給付金の詳細公表


持続化給付金の後日談を掲載しようとしたところ、昨日、家賃支援給付金の詳細が公表されましたので、そちらを優先したいと思います。

持続化給付金の後日談については、また日を改めて掲載致します。

家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するために支給される給付金です。

支給対象

以下の全てを満たす事業者となります。

  • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
    (医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)
  • 2020年5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲50%以上、又は、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
  • 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

給付額

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき、一定の方法により算定した給付額(月額)の6倍を支給
(法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。)

申込受付

7月14日(火)より、申請受付を開始する予定

概略はこのような形ですが、現時点での公表内容となりますので、詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。

経済産業省のホームページ

不正受給を気にしている?

申請要領を見ると、全体のスキームは持続化給付金と同じような、スキームを取るようです。
持続化給付金で使用した資料を流用できるものもあります。

ただ、基本的な内容は持続化給付金と同じかと思いきや、以下のような文章が見受けられました。

  • 「売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。」
  • 「申請時に廃業することが確定したにもかかわらず、「事業を継続する意思があること」の宣誓をすることは、虚偽の宣誓を行ったものとして、不正受給に当たる可能性があります。」

こうした文章は、持続化給付金の際には見られなかったものです。持続化給付金の施行を受けて明示されたものと考えられます。

そもそも、不正は絶対に行ってはならないものですが、当局も目を光らせているとう印象を受けるものでした。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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