年末調整2018_その3
年末調整2018の最後のブログです。
今回は、本年分からの新様式「給与所得者の配偶者控除等申告書」の具体的な記入について取り上げて行きたいと思います。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載例は、国税庁のHPでも掲載されています。
申告者本人の合計所得金額に応じて、記載例が掲載されていますので、参考になるかと思います。
以下、リンクです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm
まずは自分の合計所得金額
「給与所得者の配偶者控除等申告書」を見ると、5つのカテゴリーに分かれています。
- 会社と自分の名称と住所の記載欄
- あなたの本年中の合計所得金額の見積額欄
- 配偶者欄
- 合計所得金額の見積額の計算表欄
- 控除額の計算欄
です。
この中でまず行うのが、「4」の合計所得金額の見積額の計算表による計算です。
この計算表のカテゴリーには、自分と配偶者の合計所得金額(見積額)を計算する表があります。
「(見積額)」とされているのは、まだ2018年は終わっていないため、所得金額が確定しないためです。
現在までの確定した所得金額と、年末までの見積額を合わせて計算します。
計算表を見ると、「給与所得」から「(1)~(6)以外の所得」の7つの所得に分類されています。
このように分類されているのは、それぞれの所得の計算方法が異なることがあるためです。
これらの所得の計算方法については、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の裏面に説明がありますが、普段税務に慣れ親しんでいない人がこれをみて申告書を作り上げるのは、労力を要することになるかもしれません。
ただ、そもそも年末調整は給与所得者が対象となるものですので、副収入が無い限りは、「給与所得」欄の記入のみで終了します。
年末調整の処理は、事業者の中で税務に詳しい人や税理士が行っていることがほとんどですので、他の所得が有り、記入がよく分からない場合は、担当者などに相談してみるのもよいかもしれません。
今回は、給与所得のみがある場合を前提に話を進めていきます。
給与所得のみの方の記入は、それ程難しくありません。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の裏面に「3所得の区分」「①給与所得」として表が記載されていますが、この票に当てはめるだけです。
事業者からの給与の総額を表の左側に当てはめ、該当する行の右側の計算を行うだけです。
例えば、給与総額400万円であれば、400万円÷4=100万円(千円未満切捨て)⇒100万円×3.2-54万円=266万円
よって、給与所得は266万円となります。
これを表面の票に書き写すだけです。その結果「(1)~(7)の合計額」は、266万円となります。
このやり方は、配偶者についても同様です。
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄
上記で計算した金額に基づく判定を行います。
「900万円以下(A)」「900万円超950万円以下(B)」「950万円超1000万円以下(C)」の3つの区分がありますが、該当箇所にチェックを入れて、判定結果を「区分Ⅰ」に記入します。
例では、合計所得(見積額)が266万円ですので、「区分Ⅰ」は「A」となります。
「配偶者」欄
配偶者の合計所得についても、判定を行います。
配偶者のカテゴリーでは、判定項目が①~④となっています。
仮に配偶者がパートなどで収入が103万円以下、かつ、70歳未満とすると、判定結果は「②」となります。
このカテゴリーでは、配偶者の氏名等も記入します。
「控除額の計算」欄
自分と配偶者の判定が終われば、いよいよ控除額の計算です。
自分の判定結果を横軸に、配偶者の判定結果を縦軸にとった表が記載されています。
先の例では、自分の判定結果は合計所得(見積額)266万円で「区分Ⅰ」は「A」。配偶者の判定結果、「区分Ⅱ」は「②」です。
この2つの区分が交差するところの金額が、控除額となります。
例の場合、38万円となります。
なお、表の最終行に摘要がありますが、交差した控除額の摘要となります。
例の場合、配偶者控除が38万円ということになります。
該当する摘要の空欄に控除額を記入して、「給与所得者の配偶者控除等申告書」は完成となります。
字面での説明ですと分かりづらいと思いますが、どのような仕組みで計算されているかを説明すると以上の通りとなります。
国税庁の記入例などと合わせてご覧頂ければ、一助となるやもしれません。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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