青色申告の取消し
あまり税金の用語がニュースになることは無いのですが、ここ数日ニュースに取り上げられているものがありました。
このブログのタイトルは、「青色申告の取消し」としていますが、正しくは「青色申告の承認の取消し」です。この「青色申告の承認の取消し」にまつわる報道がされていました。
報道の詳細は、ここで説明するよりは、ネット検索などしてもらえればすぐに見つかると思います。
報道や疑惑の真偽はさておき、もし口利きで「青色申告の承認の取消し」という行政処分に「待った」がかかるようなことがあったとしたら、大問題です。
事業を行い正しく申告している納税者はもちろんのこと、「青色申告の承認が取り消されたら大変ですので、きちんと処理しましょう。」と助言している我々税理士においても、その意味自体が揺らぐ問題です。
今回、口利きがあったかどうかは別として、行政処分はそのまま下ったようですが、当然と言えば当然の結果なのかもしれません。
青色申告の承認とは
「青色申告」という言葉は聞いたことがある人も多いと思います。
ただ、「青色申告をすると税金が安くなる」という認識やイメージだけが先行してしまっている感も否めません。
確かに、青色申告をすることによって税制面で優遇を受けることができるという結果、税金が安くことがありますので、その認識やイメージが間違えているというわけではありません。
しかし、青色申告には義務も生じます。
その一部を紹介すると、例えば法人税法では、「帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。」(一部抜粋)という規定があります。
つまり、青色申告とは、「義務を果たすから、優遇してね。」というものになります。
そのため、青色申告をするためには、まず申請書を提出して、その承認を受ける必要があるわけです。
なお、青色申告の「青色」とは、こうした承認を受けた事業者の申告書が青色であったのがその由来です。
青色申告の承認の取消し
文中にもある通り、青色申告の承認が取り消されたら大変です。
ひと言でいってしまうと、取り消しの理由となる事実があった事業年度まで遡って、青色申告の承認が取り消されてしまうからです。
この場合、たとえその取り消しがあった事業年度後の事業年度について青色申告をしていたとしても、青色申告として認められません。
つまり、青色申告によって受けていた優遇は、取消事業年度以後はすべてなかったものとして扱われることになります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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