印紙が新しくなります。


収入印紙。
日常生活において、頻繁に使用することは無いかと思いますが、全く使用したことが無いという方も少ないのではないでしょうか。

手続きや申込みなどの際に、収入印紙の貼付を要求されることがあります。
例えば、税理士試験では試験料相当額の印紙を貼付して試験の申込みをします。
税理士試験は国家試験なので試験の主催者は国となります。試験料を印紙税という形で収受しているということになるのではないでしょうか。

その他にも契約書や領収書などにも印紙が必要になることがあります。
これらは事業を営まれている方については、既知のことと思います。

さて、この収入印紙ですが、この度リニューアルされことになりました。

適用は平成30年7月1日から

収入印紙の新形式は、平成30年7月1日から適用が開始されます。

新形式となった背景には、偽造防止策の強化があるようです。
3年ほど前には、各地の郵便局に偽造された約85,000枚が持ち込まれ、本物と交換されてしまうという被害もあったようです。

印紙の種類は結構多い

収入印紙の種類はいくつあるかご存知でしょうか。
現行では31種類あります。

最低額は1円ですが、最高額は10万円です。
10万円の収入印紙。当たり前ですが、現金10万円と同等の価値のあるものです。
印紙の風体からはその価値が分かりにくいですが、うっかり紛失というわけには行かないものとなります。

改正されるのは19種類

今回形式が改正されるのは19種類の印紙です。200円以上の印紙が全て改正されます。
反対に1円から120円までの印紙は改正されず、現行どおりとなります。

今回の改正は偽造防止策強化が目的ですので、最高券額の10万円券は当然の改正となりますが、200円券が改正の区切りとなったのは、印紙税の最小課税額が200円であり、最も多く利用されるからではないでしょうか。
120円以下の印紙が改正されなかったのも、製造コストや偽造による被害額リスクが考慮されたと考えるのが妥当ではないでしょうか。

なお、今回取り入れられた偽造防止技術ですが、印紙の券種ごとに異なっています。
ここでもコストパフォーマンスが考慮されたことが見て取れます。

従前の印紙も使えます

「形式が改正されたのはいいが、今まで持っていた印紙は使えるの?」
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、もちろん使えます。
新しい形式のものに交換を要するということもないようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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