特別徴収税額の納期の特例


個人住民税の特別徴収。
「特別」とありますが、なんのことはない。単なる給与からの天引きのことを表します。

個人住民税の徴収方法は2種類あり、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
「徴収」とあるのは、自治体側からの視点となっているためです。

徴収方法が2種類あるのであれば、その方法が任意に選べるのかといえば、そうではありません。
法律上の取り扱いでは、特別徴収が原則で、一定の場合に普通徴収が認められるという形になっています。

数年ぐらい前までは、実際の取り扱いについては柔軟なところもありましたが、昨今では「特別徴収を徹底します。」と自治体が宣言するなど、特別徴収を徹底する取組は、全国的に展開されています。
他聞にもれず、埼玉県、さいたま市もこの取り組みを進めています。

特別徴収で収納率アップ?

特別徴収でも、普通徴収でもその個人が納める税金の額は変わりません。
法律に定められているとはいえ、なぜ特別徴収が徹底されるのかといえば、税金の収納率が影響するのかも知れません。

個人住民税を負担するのは、もちろんその個人ですが、普通徴収の方法ではその個人が直接納付します。
一方、特別徴収の方法では事業者がその個人から納付税額を給与から天引きする形で預り、納付します。つまり、間接的な納付です。

ここで重要なのが、給与等を支払う事業者は特別徴収義務者となり、納付義務が生じているところになります。
給与から天引きして納付することとなっていますが、たとえ天引きしていなくても納付義務がなくなることはありません。
各個人から徴収するか、事業者から徴収するか、収納率が高いのは・・・、ということなのではないでしょうか。

特別徴収税額の納期

特別徴収の通知は事業者に届きます。
5月31日までに通知をしなければならない。とされていますので、既に通知が届いているものもあるのではないでしょうか。
通知の内容を見れば分かりますが、原則は翌月の10日までに納付しなければなりません。
6月分の特別徴収額の納付期限は7月10日までとなるのが原則です。

特別徴収税額の納期の特例

上記のように毎月納付するのが原則ですが、給与等の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者は、年2回に分けて、まとめて納付することができます。
2回に分かれる期間は以下の通りです。

  • 6月分から11月分までを12月に納付
  • 12月分から翌年5月分までを翌年6月に納付

この制度を納期の特例といいますが、この特例を受けるためには申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
承認については、申請月以降の分について承認となり、その月の20日頃までに申請が必要としている自治体が多いようですが、詳細は各自治体に問い合わせたほうが良いかと思います。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。