マイナンバーのQRコード


マイナンバーカードの交付促進については、昨日取り上げたとおり、交付促進チームの発足、マニュアルの作成、交付計画の策定などに取り組みがなされていますが、カードを受け取った後の管理や責任は自己に帰属します。

既に取得された方は、お気づきだと思いますが、マイナンバーカードにはQRコードが記載されています。
そして、このQRコードにはマイナンバーが格納されています。

カードに記載されている内容は、

表面は、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、臓器提供意思表示と有効期限
裏面は、個人番号(マイナンバー)とQRコード

となります。このQRコードが記載されている趣旨ですが、総務省では「マイナンバー法に基づく個人番号利用事務等実施者が、迅速かつ容易にマイナンバーを取得できるように」ということです。

個人番号利用事務等実施者とは、簡単に言ってしまえば公官庁や自治体側です。
つまり、公官庁や自治体側の都合でQRコードが記載されています。
マイナンバーは12桁の番号ですので、取得するにあたり番号の打ち間違いなどは確実に起こることが推定されます。
また、12桁の数字を打ち込むよりも端末で読み取ったほうが正確なのはもとより、短時間で処理が進みますので、待ち時間が少なくなるなど行政サービスの向上が期待されます。

ただ、このQRコードですが、スマートフォン等で読み取ることで、容易にマイナンバー(個人番号)を知られてしまう恐れがあります。

「マイナンバーカード取得しました」などとSNSにアップしてしまう人もいることと思いますが、個人番号自体はマスキングをしていたとしてもQRコードまでマスキングを行っている可能性は少ないのではないでしょうか。

そもそも、そのQRコードがマイナンバーを表していると認識している人は少ないはずです。QRコードをマスキングせずにアップしている場合には、意図せずとも自らの個人番号を世の中に掲示してしまっていることになります。

マイナンバーは現在では、税と社会保障、災害対策にのみ利用されるためその取得はもちろん提供にも制限がかけられています。
インターネット等に自らのマイナンバーカードを、裏面のQRコードが見られる状態で掲載することは、番号法第19条の提供制限に違反する可能性があり、インターネット等において公表されているマイナンバーカードのQRコードを読み取る等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性があります。

悪意のある人が法律を守るかといえば、言わずもがなです。収集されることはほぼ確実といってもよいのではないでしょうか。話題づくりなどのためにアップを考えている人は、慎重な行動が必要になります。

ちょこっと税務コラム

前回マイナンバーカードの税務上の利点として電子申告を取り上げましたが、個人の電子申告は特別なソフトを導入する必要もなく国税庁のホームページから行うことができます。国税庁提供の「e-taxソフト」というものがありますが基本的には不要です。国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」から作成することでWEB上で作成することができます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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