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年末調整2020(電子化)

年末調整の時期となりました。
新型コロナウイルスの蔓延に伴い、行動が制限され、新しい様式が模索される中でも等しく時は進み、年末調整は行われます。
「例年と変わりなく」と言いたいところですが、今年の年末調整はひと味もふた味も例年とは異なります。
これについては、新型コロナウイルスの影響というわけではなく、税制改正によって定められた内容が、今年の年末調整から反映されるようになるという、いわば既定路線です。

大きく分けて2つ

例年とはひと味もふた味も異なると申し上げた今年の年末調整ですが、その特徴は大きく分けて2つです。

  • 改正の内容が多い
  • 年末調整の電子化が推進された

改正の内容については、次回以降に取り上げたいと思いますが、今回は年末調整の電子化に焦点を当ててみたいと思います。

年末調整の電子化とは?

正確には、「年末調整手続の電子化」です。
そもそも「年末調整」とは、源泉徴収(給与天引き)された税金と、1年分給与に基づいて改めて計算しなおした税金の差額を精算することを言います。
お金の精算自体は行為ですので、電子化は関係ありません。つまり、この行為に至るまでの手続の電子化ということになります。
では、その手続きといえば、

  1. 事業者が、従業員に記入用紙を配布
  2. 従業員は、用紙記入と共に証明書類を添付して、事業者に返却
  3. 事業者は、これを元に給与システムなどに入力して清算する金額などを計算

となります。
年末調整の電子化とは、この一連の手続きを電子化しようとするものです。

国税庁は力を入れている

現在のところ、年末調整の電子化を行うかどうかは任意ですが、国税庁の力の入れようは疑いようもありません。
無償でアプリの提供を開始しています。
Windows、Mac、スマートフォンそれぞれにも対応しています。
なお、「電子化」して年末調整手続きを行う場合には、事業者において税務署への申請が必要となります。(このアプリを用いても書面にて手続きを行う場合には、申請は不要です。)
では、なぜ国税庁はここまで力をいれているのでしょうか。

やっぱり情報がほしい?

国税庁の使命は、「納税者の自発的な納税義務の履行を、適正かつ円滑に実現します。」とされています。
これだけ見るとピンときませんが、その中身として、「内国税の適正かつ公平な賦課・徴収の実現」が挙げられています。平たく言えば「課税の公平」です。
公平に課税を行うためには、それを判断するための情報が必要になります。

本来の提出先は税務署長

年末調整に係る書類ですが、本来は税務署長に提出するものとなります。
現実は事業者に提出していますが、事業者に提出すれば税務署長に提出されたものとみなすという規定があるためで、本来の提出先は税務署長です。
このような形となっているのは、大量の書類が税務署長に提出されても処理しきれないため、事業者への提出でよいことにしていると言われています。
しかし、電子化となればどうでしょうか。
保管場所も取らず、全てがデータ化されて保管されますので、事業者への提出に留めておく必要がなくなります。
いずれ法改正がなされ、税務署長に提出することになるのではないでしょうか。

マイナンバーで一発検索も可能に!?

電子データとして情報があつまれば、例えばマイナンバーで、対象者の納税額はもちろん、その家族構成、所得、勤め先、加入している保険など、ほぼすべての個人情報を、一発で検索することも可能となります。
電子化の先には、このようなことが想定されているのは、想像に難くありません。
権力のある所に情報が集まり、それを扱うのは一部の人間。
文字にすると恐ろしいことか起こりそうな文章ですが、課税のみならず、全てにおいて適正かつ公平に運用されること願うばかりです。

誤解しやすい還付申告

還付申告とは納めすぎた税金を還付してもらう(戻してもらう)申告のことを言います。

通常、所得税の確定申告書の提出期間は2月16日から3月15日ですが、還付申告書はこの期間と関係なく提出することが出来ます。(但し、提出することが出来るのは、申告しようとする年分の翌年1月1日から5年間です。)

このようなことを書くと、「混みあっている2月16日から3月15日までの間にわざわざ申告をしに行かなくて良いから助かる。」と考える人がいます。というよりも、このように考える人のほうが多いと思います。

ただ、ここで注意が必要なのは、通常の確定申告期間と関係なく申告書を提出することができるのは、あくまでも「還付申告」だということです。
何を言いたいのかと言えば、

「納め過ぎた税金が戻ってくる申告=還付申告」ではない。

ということです。
首を傾げた方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

冒頭にもある通り、還付申告は納めすぎた税金を戻してもらう申告です。これは間違いありません。
しかし、「その逆も然り」ではないのです。つまり、還付申告ではなくても税金が戻ってくる申告があるということです。

ここが最も重要なところで、還付申告に該当しない税金が戻ってくる申告は、通常の確定申告と同様に取り扱われます。つまり、

2月16日から3月15日までに申告をしなければならない。

ということになります。提出期限が定められている申告ですので、期限を過ぎると思わぬペナルティを受けてしまうことがあります。

「税金が戻ってくる申告だから還付申告だな。」と安易に考えず、その申告が本当に「還付申告」に該当するかどうか、確認をすることが必要です。

はずれ馬券は経費?

競馬のはずれ馬券代が経費になるかどうかが争われていましたが、経費となるという東京高裁の判決がでました。一審の東京地裁の判決では経費ではないとされていましたので、逆転判決となりました。

競馬のはずれ馬券については、以前にも同じような裁判があり、2015年の3月に最高裁の上告審判決で、経費として認められるという判決が下りました。

「最高裁で判決が出たのにまた同じ裁判をやっているの?」と思われてた方もいると思いますが、2015年の最高裁では、

「馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの事実関係の下では、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる」

という判決の下に経費性が認められることとなりましたので、経費として認められるのはかなり特殊なケースということになります。

今回の裁判では、自動購入ソフトの使用はなかったものの、独自のノウハウで馬券を有効に選んで、恒常的に多額の利益を上げており、最高裁での事例と本質的な違いがないということで、経費になるという判決がでたようです。

まだ高裁での判決のため、今後の動向は分かりませんが、経費になるということが確定すれば、通達の再改定などの動きがあるのではないでしょうか。

いずれにしても、はずれ馬券が経費となるのは特殊なケースとなります。

趣味等で行った競馬の当たり馬券の収入は一時所得となり、その当たった馬券の購入分だけが経費となります。今後もここについては変わらないのではないでしょうか。

鰯豊漁

鰯が豊漁のようです。

北海道や東北などで豊漁で、市場への入荷量は5年前の3倍に増加し、店頭価格は前年比で1割ほど安くなり、東京都内のスーパーなどでは1匹80~100円で売られているそうです。

豊漁の原因は海水温の低下など海洋環境の変化を指摘する声が大きく、「レジームシフト」の可能性も考えられているようです。
いきなり利き慣れない言葉が出てきましたが、「レジームシフト」とは、気候がある状態から別の状態へと地球規模で急速に変化し、その影響を受けて海の環境や生態系が大きく変化する自然現象のことです。レジーム(体制)がシフト(転換)の言葉通りその変化は急速に起こるようです。過去にはこのレジームシフトが起こったとされることが何回かあり、数年で海面水温の平年差が2℃近く変化したこともありました。

話は鰯に戻りますが、元々鰯の漁獲量は1970年代後半から増加し、ピークの1988年には450万トンまで増加しましたが、その後減少し2008年には3万5千トンにまで落ち込んで1匹300円という時代もありました。2014年は20万トンまで回復しているものの、今や高級魚イメージが強い人も多いのかもしれません。この漁獲高の変化にもレジームシフトが関係しているそうです。

また、鰯は豊漁の一方で、秋刀魚は不漁で10年前に比べて2倍に高騰したそうです。

毎年の漁獲高によって収入が変わる猟師さん。税法でもこの点が考慮された制度があります。
所得税法の平均課税制度です。所得税は累進課税制度ですので、その年の所得に応じて税率が高くなります。よって1年で数年分の所得を得て、他の年では収入がないような場合、毎年平均して所得がある人に比べて税負担が重くなってしまいます。平均課税制度はこれを緩和するための制度です。

またこの制度は、原稿や作曲などの報酬、契約金や権利金を取得した場合にも適用することができます。
要件等がありますので詳しくは専門家にお問い合わせください。

住宅ローン借換

住宅ローンの借り換えが急増しているようです。
主要銀行8行の2月の借り換え申し込み件数が、前年同月比の2.5倍に増えました。もちろんその原因は日銀のマイナス金利政策です。新規借り入れの申し込みも、前年同月比で2割増しだそうです。

現在、各行の住宅ローン金利は過去最低を更新しており、一般的な10年間固定の最優遇金利は、メガバンクなどの大手銀行で年1%を割り込んでいます。

仮に当初の借り入れをした時の金利が年2%だとすると、年1%以上金利が低くなっていることになり、借入残高や毎月の返済金額にもよりますが、完済までには相当額の差が出ることになります。借り換えの申し込みが急増したのも、こうした影響によるものです。

ただ、借り換えには、新たに保証料やその他の諸費用が必要になるので、そちらも考慮に入れる必要があります。
一般的には、ローン残高、残りの返済期間、当初の金利、借り換えに要する費用が検討に必要な項目となります。

少し税理士らしい話をすると、以下の要件を満たせば、借り換えをした場合も継続して住宅ローン控除を受けることができます。

  1. 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
  2. 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

ただ以下の点には、注意が必要です。

  • 住宅ローン控除の対象となるのが、借り換えた金額の全額とならないことがあること
  • 控除の対象期間は、あくまで当初の借り入れ時から計算されること(借り換えにより、延長されません。)

住宅ローン控除の必要書類

いよいよ3月に入りました。
所得税の確定申告期間は原則2月16日から3月15日までですので、折り返し地点といったところでしょうか。
我々税理士にとっては、安堵感とあせりが混在するところですね。

確定申告は、事業などを行っている個人の方にとっては、毎年行うものですので珍しいものではないのですが、サラリーマンなどの給与所得者の方にとっては、特別な手続きとなるのではないでしょうか。

確定申告をする理由は様々あると思いますが、給与所得者の方が確定申告をする最も多い理由の1つが住宅ローンにより住宅を取得したため、住宅ローン控除を受けようとするものではないでしょうか。
住宅ローン控除を受けるために、今回初めて確定申告をする方も多いと思います。

この手続きに必要な書類を簡単ご紹介します。必要書類は以下の通りです。

  1. 住民票の写し
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(借入先より送られてきます。)
  3. 家屋・土地の登記事項証明書
  4. 請負契約書の写し又は売買契約書の写し等

以上が一般的に必要な書類となります。

「3」の登記事項証明書は、法務局で取得できます。住宅を取得した際に通常登記を行いますので、取得した時の書類に含まれていることもあります。

ただ、一言で住宅ローン控除といってもその内容は1つではありません。適用を受ける制度の内容によって他にも必要になる書類があります。
上記の必要書類は、これらの制度に共通して必要になる書類というように受け取って頂ければよいと思います。

また、給与所得者の方が確定申告をする場合には、会社などから交付される給与所得の源泉徴収票も必要となります。

103万円の真実

103万円以下なら夫の扶養になる。」

パートなどで働く主婦の方たちの間では良く知られている内容ではないでしょうか。

誤解を恐れずに言ってしまえば、これは間違いです。

上記の一文は、税理士的言い方をすれば「合計所得金額が38万円以下の一定の人は、夫の所得税・住民税の計算上控除の対象となる。」となります。

順序を追ってみてみましょう。

103万円以下

まず、「103万円以下」ですが、主語はなんでしょう?
パートで働く主婦の間でよく知られるぐらいですから、給与ですね。

では、「給与の収入が103万円以下」ならOKなのでしょうか。答えは半分正解です。

ここで「合計所得金額が38万円以下」がでてきます。

細かい説明は省きますが、「合計」とあるようにその人の「所得」の合計で判断するわけです。
よって、給与以外に収入のある人はその収入も含めたうえで判定を行います。

ここまできて、「103万円」が「38万円」?と思われた方もいるのではないでしょうか。

これは「収入」と「所得」の違いです。

給与収入103万円の人の給与所得は38万円となります。給与収入を得ている人は、その収入から一定割合の控除をすることができます。その控除後の金額を所得と言います。

給与所得が38万円で給与以外に収入がなければ、合計所得金額も38万円となります。

一定の人

次に「一定の人」です。

この一定の人に該当する代表的な人は、青色事業専従者です。
例えば、夫が個人事業主で、妻を青色事業専従者として給与を支払っている場合は、給与の金額が103万円以下でも対象とはなりません。

扶養

最後に「扶養」です。

この扶養ですが、税法では「扶養親族」として定義されています。つまり扶養しているかどうかではなく、税法で定義する扶養親族に該当するかどうかが、まず判定の対象となります。定義上、配偶者はこの扶養親族から除かれているのですが、別に定義されているというだけで、控除の対象になるかどうかの判定要件はほぼ同じです。

まとめ

冒頭の「103万円以下なら夫の扶養になる。」は、収入が給与収入のみであることを前提としたものです。

他に収入があったり、収入源が給与でなかったりした場合は、この言葉は当てはまらなくなります。

最後に「夫の」としていますが、「妻の」でも同じです。親子であれば「親の」や「子の」となります。

住民基本台帳カード

以前、確定申告の際に電子証明書等特別控除というものがありました。

電子申告をすれば税金の控除が受けられると言うものです。
当時はカードリーダなどを購入して、ご自身で電子申告を行った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この電子申告の際に使用した住民基本台帳カードですが、マイナンバー制度の導入に伴い、2015年12月末をもって交付が終了します。2016年1月からは個人番号カードの交付に変わります。

これについて総務省から注意事項が出ています。
以下が概要です。

  • 個人番号カードの交付が2016年の確定申告に間に合わない可能性がある
  • 住民基本台帳カードの電子証明書の有効期間は3年
  • 有効期間はカードの券面には記載されておらず、別途クライアントソフト等での確認が必要
  • 住民基本台帳カードの電子証明書の発行及び更新は2015年12月23日以降はできない
  • 更新を希望する方は、2015年12月22日(火)までに、市町村の窓口で手続きが必要

総務省ホームページ「『住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ』~有効期間満了に伴う失効について~」

今まで住民基本台帳カードを使用して毎年電子申告をしていた方は、電子証明書の有効期間を確認しておく必要があります。

オータムジャンボ

オータムジャンボ宝くじのCMを見ました。

1等と前後賞を合わせた5億円…。史上最高額だそうです。
一昔前は、1等が1億円だったように記憶しています。宝くじ市場は景気が良いのでしょうか。
また、今回は宝くじ70周年だそうで、70万円の当選金が1300本用意されています。

せっかくなので税理士らしく税金の話をしたいと思います。

宝くじが当選したら

既にご存知の方も多いと思いますが、宝くじには税金はかかりません。

宝くじの正式名称は「当せん金付証票」と言います。そして、当せん金付証票法という法律に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」(第13条)と明記されています。

住民税は?と思われるかもしれませんが、もちろん住民税もかかりません。住民税の計算では所得税の計算過程を流用します。宝くじの当選金は、所得税の計算に含まれないので、結果として住民税の計算にも含まれないことになります。

なお、住民税がかからないとは、収入に応じて税金を計算する「所得割」の部分です。収入に関係なく課税される「均等割」は、宝くじを購入していないときと同じで、いつも通りの金額が課税されます。
以上のように宝くじに当選しても、税理士いらずとなります。

当選後の注意点

当選金の使い道についてです。多額の当選金を獲得できた喜びをお裾分けする感覚で、一定以上の金品を他人に渡してしまうと、贈与税の課税対象となります。
高額な贈与ほど税率も高くなるので、何も知らずに高額な金品を渡してしまうと、大変なことになりかねません。

宝くじが当選したので、周りの人に何かあげたいというようなときは、税理士にご相談ください。

さて、オータムジャンボですが、発売期間は9月28日~10月16日で売切れ次第販売終了となります。

購入された方に、幸運があることをお祈りします。

少額減価償却資産

中小企業者等が、30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

現在、この制度の適用期限は平成28年3月31日までとなっています。

期限の延長が要望として出されていますが、現在は未確定となっています。

法人のみならず個人事業でも適用できる制度ですので、是非、延長が決まってほしいと思います。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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