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登録国外事業者

平成27年10月1日から「電気通信利用役務の提供」について、消費税の課税方法が変わりますが、その中で「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者からの仕入をした場合には消費税の計算上、控除されないことが原則となっています。

ただし、例外として登録された国外事業者からの仕入れについては控除できることとされています。

つまり、同じ仕入をしたのにもかかわらず、その相手が登録をしているか否かで、納付する消費税額が異なってくることになります。

この登録は、7月1日から受付開始となっていましたが、つい先日、現在までの登録者の発表がありました。

国税庁のホームページで掲載されています。

免税店

「中国人の爆買い」というニュースを目にした方もいらっしゃると思います。

大手コンビニでは、国内消費者よりも客単価が高いこともあり、専用レジを設けて対応しているところもあるようです。

この爆買いを後押ししている要因の1つが免税ということがあると思います。

いわゆる「免税店」、正式には「輸出物品販売場」といいますが、消費税が免除されるというものです。

消費税は国内において消費される場合に課される税金ですので、外国人の方が、母国に持ち帰る場合には消費税がかからないということになります。

それでは、どこでも誰でも免税店を営めるかというと、一定の手続きや条件があります。大まかな内容は以下の通りです。

  • 輸出物品販売場の許可を受けていること
  • 非居住者に対する販売であること
  • 免税対象物品の販売であること
  • 所定の手続で販売すること
  • 購入者誓約書等を保存していること

この免税店ですが、今までは販売店ごとに許可を得る必要がありましたが、平成27年4月より免税手続きを行う事業者に代理させることができるようになりました。

これにより、例えば商店街などでは各店舗の免税手続きを、一箇所でまとめて行うことができるようになりました。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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