Category Archives: 税理士

MAS監査

税理士の仕事の1つにMAS監査というものがあります。

税理士独自の業務ではありませんが、会計・税務と親和性が高いことから関わる業務です。

MASとは、正式名称をManagement Advisery Serviceといいます。

MAS監査では、まず経営計画を策定し、そのモニタリングを行っていくことになります。

計画倒れになるからと、経営計画の策定に消極的な方もいらっしゃるとおもいますが、実際に行ってみると事業を再点検する良い機会となります。

具体的に数値や言葉で表すことで、その理解が深まります。

税理士は法律家

税理士よ法律家たれ」という言葉があります。

税理士というと、法律書ではなく電卓を片手に・・というイメージがあるのではないでしょうか。
事実、電卓を使うことのほうが多く、取り扱いを調べるときなどに法律を参照したりします。
上記の言葉は、「その電卓を使う根拠は法律に定められているのですよ」と再認識させられます。

「難解な税法」と言われますが、その種類の多さや関連性が主な理由になります。

簡単な例を1つ挙げます。

「1年で110万円までの贈与なら贈与税はかからない」を言うのはご存知の方も多いのではないかと思います。これを「贈与税の基礎控除」といいますが、その根拠を見てみます。

贈与税は相続税法に規定されています。贈与税法という法律はありません。
そこでは、「贈与税については、課税価格から60万円を控除する。」(相続税法第21条の5)とされています。

110万円では・・?

ここで、もう1つの法律が絡んできます。租税特別措置法です。
この法律は、世の中の経済状況等に応じて特別に作られた法律です。

ここで、「平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第21条の5の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。」と規定されているのです。

相続税法第21条の5の規定を見たときに、租税特別措置法にも規定がありますよという案内はありません。
これは、相続税法より租税特別措置法が優先されるのが大前提となっているからです。

このようなことから「税理士よ法律家たれ」と言われる所以がありそうです。

税理士試験

今年からなのかはわかりませんが、今年の税理士試験は8月18日~20日となっております。

以前は8月の初旬に行われていたと記憶していますので、試験が終わった開放感とともにお盆休みを満喫するということができました。
今回は、お盆休み明けから試験ということになりますね。

何気兼ねなくお盆休みを過ごすというわけには行かないと思いますが、見方を変えれば、税理士試験に向けて休みを利用してラストスパートができるとも考えることができます。

プラス思考でいきましょう。

税理士の仕事その2

前回、税理士の仕事内容があまり知られていないと説明しました。

恐らくその最大の理由は、日本の仕事の形態にあるのではないかと思います。

サラリーマンなど給与収入がある人を給与所得者といいますが、平成25年末で約5,500万人おります。
給与所得者の多くは、給与が主たる収入ではないかと思います。

このような場合は年末調整という手続きをします。
年末調整というのは、会社(事業者)が、その人に代わってその年の税金を精算するシステムです。
平成25年末で年末調整を行った人は約4,200万人でした。
給与所得者が個々に確定申告をすると、確定申告をする側は面倒ですし、受ける側も事務処理量が膨大になってしまうため、会社(事業者)単位でまとめてもらおうという趣旨です。

ほとんど場合、年末調整をすると税金に関する手続きが終了しますので、確定申告をする必要はありません。
ここに税理士に馴染みがない理由があるのではないかと思います。

反対に、年末調整をされた方も確定申告をする場合があります。

例をあげると

  • その年の医療費が多額だった(目安は10万円)
  • 住宅ローンを使って家を買った(買った年のみ確定申告が必要)
  • 土地や建物を売った
  • 株やFXをやっている
  • その他給与以外に収入がある

などです。

このような場合には、確定申告が必要ですが、特に医療費や住宅ローン、株やFXなどは必要書類をそろえるなどで手続きができてしまいます。
これらの理由で給与所得者は税理士と関わる機会がないというのが現状ではないでしょうか。

しかし、税金に関する事象は多種多様で、上記の例はほんの一部です。

所得税ひとつとってもその所得の区分は10種類あり、給与所得というのはそのひとつです。
実際に、「申告もれ」と税務署から指摘され処分をうけたというニュースも目にすることがあります。納税者の方は「税金がかかるなんて知らなかった」というのがほとんどです。知らないでは済まされないのが税金の特性です。

税理士自身も周知活動を積極的に行わなければと考えさせられます。

税理士の仕事

以前、友人に「税理士って何やってんの?」と聞かれたことがあります。
言われてみれば弁護士などと違って、イメージしづらい職業かもしれません。
そこで、少し紹介したいと思います。

ひと言で言うと、税理士は税金の専門家です。
「税金に詳しいのは分かるけど、だから?」と思われそうですが、ここで日本の納税制度が関係してきます。

日本の納税制度は

  • 申告納税方式・・・自分で税金を計算して、申告をして、納税する。
  • 賦課課税方式・・・支払うべき税金が通知されて納税する。

の2つの方式がとられています。

いわゆる「確定申告」というのは、申告納税方式によるものです。
この確定申告は、会社(法人)はもとより、個人も行います(サラリーマンなどの給与所得者は確定申告が不要になることが多いです。)。

しかし、「自分で税金を計算して・・・」と言われても何をどうすればいいのか悩まれると思います。

そこで税理士の出番です。

どの税金の対象になるか、どのような特例が使えるかなど内容に応じて、判断・処理して計算をしていきます。皆様の申告納税を専門家の立場からお手伝いするということになるわけです。

税金に関する法律はとても多くあります。また、年々その内容も変化しますので、日々研鑽が必要な職業になります。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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