Category Archives: 税制改正

牽制強化、加算税制度

昨日に引き続き加算税制度です。

前回のブログにも記載しましたが、平成28年度の税制改正で、加算税の取り扱いが変更されています。

結論から言ってしまえば、罰則強化となります。

この改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。

法定申告期限?となる方に申し上げれば、確定申告期限が法定申告期限となります。
所得税を例にとると、本年の平成28年の所得税の確定申告期限は、平成29年の3月15日で平成29年1月1日以後に到来しますので、改正後の加算税制度が適用されます。

罰則強化となりました部分は、以下の通りです。

過少申告加算税

  • 更正を予知しない修正申告・・0%⇒5%

無申告加算税

  • 通常・・15%⇒15%(繰り返しの場合は10%加重)
  • 50万円越の部分・・20%⇒20%(繰り返しの場合は10%加重)
  • 更正・決定を予知しない修正申告・期限後申告・・5%⇒10%

重加算税

  • 過少申告加算税・不納付加算税に代えて・・35%⇒35%(繰り返しの場合は10%加重)
  • 無申告加算税に代えて・・40%⇒40%(繰り返しの場合は10%加重)

ここでの論点は2つですね。

更正(決定)を予知しない

改正前は税務調査による更正等を予知しないでされた修正申告等については、過少申告加算税は課されず、無申告加算税は5%でした。これを利用して、実際に税務調査が行われる前の通知の段階で自ら修正申告等をして、通常の加算税率を免れるといった手法がとられていました。
今回の改正はこのことに着目したものです。ただし、あくまで自主的な修正申告等であることを考慮されて通常の税率よりは低くなったようです。

繰り返しの場合

過去5年以内に、無申告加算税又は重加算税を賦課された者が、再び調査を受けて「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく修正申告等を行った場合です。

罰則を強めて、課税逃れの牽制を強化するのが目的のようです。正しく申告・納税を行っていれば、関係のない話になります。

今日のさいたま市

今日は過ごしやすい天気でした。浦和駅の周辺を歩きましたが、15分ぐらい歩くと少し汗ばむ程度でした。

所得税も大改正?

昨年の2015年は相続税の大改正がありました。

大改正と銘打たれたのは、相続税を計算する過程で必ず用いる「遺産にかかる基礎控除額」の引下げがあったからです。
これにより、今まで相続税の課税対象者とならなかった人も課税対象者に含まれるようになりました。

税制の見直しは、今度は所得税に、そのお鉢が回ってきたようです。

女性活躍社会の実現を御旗の印として、配偶者控除の廃止などは以前より取り上げられていましたが、ここへきて、基礎控除や給与所得控除なども見直しの対象とされる動きが出てきているようです。

政府の税制調査会で、案として挙げられています。

世間でいわれる税制調査会は2種類あります。1つは政府の税制調査会「政府税調」です。
ここでは基本的には財務省が取り仕切り全体像を示すようです。これを踏まえて、もう1つの税調である与党、自由民主党の税制調査会「自民税調」が税制改正について議論するようです。
いずれにしてもこの2つの税調から発せられる内容は、税に関することを生業とする私達税理士はもとより、実際に納税者となる国民への影響は少なくありません。

まだこのような見直しが現実となるかどうかは、分かりませんが、基礎控除と給与所得控除について簡単に触れてみたいと思います。

基礎控除

所得税の計算には、所得控除というカテゴリーがあります。税額の計算の基礎となる「所得」は、人によってそれぞれ変わりますが、この所得控除の項目は、ある意味で一定です。その項目の要件に該当さえすれば控除を行うことができます。
その中で無条件で控除ができる項目が基礎控除です。誰でも受けることができるので「基礎」となっています。

基礎控除の金額は38万円です。

給与所得控除

サラリーマンなどの給与所得者は、給与として得た収入から一定の金額が控除されています。この控除を「給与所得控除」といいます。給与所得は所得の性質上、経費という概念がない、あるいは収入との関連付けが難しいため、収入金額を基礎にして一定の控除が認められています。

給与所得控除の金額は、最低で65万円、最高で230万円です。

今後に注目

見直すといっても、どのように見直されるかが重要です。一説によると、収入が低い人には手厚く、高い人には手薄くなるとも言われています。

基礎控除はすべての個人が、給与所得控除は給与を得ているすべての人が受けている制度です。
これらの制度が変わるとしたら、まさしく所得税の大改正となるのではないでしょうか。

配偶者控除見直しか?

所得税の配偶者控除の見直しが検討されるようです。

自民党の税制調査会の会長が、見直しを検討すると表明したそうです。
自民党の税制調査会は自民党の審議機関ですが、「税制調査会」は内閣府にもあり、こちらは法令に定められた機関です。
同じ「税制調査会」という名前なので、「自民税調」「政府税調」などと呼ばれることがあります。

所得税の配偶者控除は税制改正の都度、その名前が見え隠れしていた制度です。今回は政権与党である自民税調の会長の表明ですので、注目を浴びています。

この配偶者控除ですが、認知度はとても高い制度といえるのではないでしょうか。

パートで働く主婦が年収103万円を超えないように仕事を調整する、といったことはよくある話です。制度が良く知られている裏づけとなります。

ただ、年収103万円以内なら全てにおいて配偶者控除が適用できると思うのは間違いです。年収103万円以内でも適用とならない場合があります。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
103万円の真実

今回の見直しが検討された主な理由として

  • 直近の大改正から20年以上経過し、世の中がかなり変わってきている
  • 女性の社会進出のための後押しも必要

といったことがあげられているようです。

先に述べたように年収をコントロールするために仕事を調整することは現実に行われていることですので、仕事を調整しなければならない理由そのものを見直してしまおうというものになります。

とはいえ、この配偶者控除は約1400万人が適用している制度で、その適用を受けるのは仕事をしている人だけではなく、専業主婦の方もおります。廃止となってしまってはこのような人たちにとっては単なる増税となってしまいます。

こうした懸念を解消するため、夫婦であれば片働き共働きを問わず控除が受けられる「夫婦控除」といったものが創設される方向のようです。
また、年収要件なども検討されるようで、所得が高い人には適用されませんが、低い人には控除額を手厚くするといったことも検討されているようです。

このように見直し検討される一方、慎重論もあるようですので、実際にどのようになるかは本決まりまで注視するしかなさそうです。

配通者控除に関する見直しは、年末調整を始めとして、確定申告などにも影響を及ぼします。
税制の話なので当たり前ですが、税理士としては尚更注視していかなければなりません。

固定資産税が3年間半額に

固定資産税が3年間半額になる。

なんともお得なフレーズですが、もちろん一定の条件があります。

固定資産税というと、土地や建物を思い浮かべがちですが、この半額の対象となる資産は「機械装置」です。

固定資産税の対象となる資産は大きく分けて、土地、建物、償却資産であり、土地や建物だけに思われがちなのは、住宅などを所有していれば、毎年5月の中頃にもなると固定資産税の納税通知書が送られてくるためです。

償却資産とは、簡単に言ってしまうと、土地・家屋以外の事業用資産です。ですので、事業を営んでいなければ縁のない税金です。
この償却資産は、毎年1月31日までに各自治体に申告をします。この申告の内容によって税金が課されます。

このことからも分かるとおり、今回の固定資産税3年間半額は事業者に対する制度です。一般家庭には関係ありません。

これは中小企業等経営強化法が本年の5月に成立したことによるものです。この法律は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」が改正されたもので法律名も変わりました。

その概要はITの活用や財務管理の徹底と分析、それらに基づくきめ細やかな採算管理の導入などで生産性を高めることを条件に、固定資産税の減額様々な金融支援措置を講じるというものです。

また、法律名にもある通り経営強化を目的としています。「経営力向上」のための計画書作りと申請のサポートは経営革新等支援機関(認定支援機関)による業務として、法律のなかで位置づけられています。
この経営革新等支援機関は税理士も認定を受けているところが多くあります。

2016年7月からの施行ですのでまだ始まったばかりですが、具体的な取り扱い事例も順次増えていくのではないでしょうか。

対象者などは以下の通りです。

  • 対象者:資本金1億円以下の会社、 個人事業主など
  • 対象設備:160万円以上の機械及び装置であること(新品)
  • 要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など

長期優良住宅等の優遇措置その3

長期優良住宅等の優遇措置、第3弾です。

今回は、固定資産税の減額措置を紹介します。

現在、一定の要件を満たす一般新築住宅については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分、その建物の居住用部分の床面積(1戸当たり120㎡を限度)相当分の固定資産税が1/2に減額されています。なお、その建物が中高層耐火建築物に該当する場合には5年度分減額されます。

認定長期優良住宅についても同様の制度がありますが、こちらは減額される期間が5年度分(中高層耐火建築物の場合は7年度分)と、一般新築住宅に比べてそれぞれ2年度分延長されてます。

中高層耐火建築物とは、地上階数3以上の耐火建築物又は準耐火建築物をいいます。

この減額措置の適用期限が2016年3月31日までだったのですが、2018年3月31日まで延長されています。

主な適用要件等は以下の通りです。

  • 居住部分の床面積の割合がその家屋の1/2以上であること
  • 1戸当たりの床面積が50㎡(1戸建以外の賃家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること
  • 認定長期優良住宅が新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度(新築した翌年)の1月31日までの間に、認定長期優良住宅に係る減額申請書に長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類(認定通知書の写し)を添付して申告書の提出をすること(書類の名称はさいたま市のものを使用しています)

長期優良住宅等の優遇措置その2

前回は、登録免許税の軽減措置をご紹介しました。

今回は、不動産取得税です。その名の通り不動産を取得した場合に納付する税金です。

原則的には、固定資産税評価額に税率を乗じて計算されます。税率は本来は4%ですが、現在は土地・住宅については3%となっています。

また、一定の要件を満たす新築住宅の取得等をした場合には、税率を乗ずる前の金額から1200万円が控除される特例がありますが、特定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合には控除される金額が1300万円となります。(認定低炭素住宅の場合は1200万円です。)

この認定長期優良住宅を新築した場合の特例の適用期限が2016年3月31日までとされていましたが、2年間延長し2018年3月31日までとなりました。

この特例を受けるための主な要件は以下の通りです。

  • 一戸(一区画)の床面積が、50㎡(戸建以外の貸家住宅の場合は40㎡)以上240㎡以下の住宅の建築(未使用の建売住宅や分譲マンションの購入も含みます。)であること。
  • (注意)

    • 区分所有家屋や共同住宅にあっては、共用部分も床面積に含みます。
    • 一区画とは、アパート、マンション等の独立的に区画された一の部分をいいます。
    • 同一敷地内の附属家(物置等)の床面積も合算します。
  • 長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類を添付して申告がされていること

長期優良住宅等の優遇措置

住宅を取得する場合に関係してくる税金といえば、住宅ローン控除が有名なのではないでしょうか。

いわゆる「税金が戻ってくる」というものです。この手続きをするためには、住宅を取得した年の確定申告をしなければなりません。ご存知の方も既に多いと思います。

ただ住宅ローン控除と一言で言っても、実際にはその取得時期や内容によって計算が異なってきます。

今回のタイトルにある長期優良住宅等を取得した場合には、住宅ローン控除についても通常の場合に比べて優遇措置がとられていますが、その他の税金についても同様の措置がとられています。

そもそもこの長期優良住宅等ですが、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」というものが存在します。
この法律の目的を簡単にいうと、「良質な住宅が建築され長期にわたり良好な状態で使用されることが、住生活の向上と環境への負荷の低減を図る上で重要なので、その普及を促進する」ということになります。

この普及促進のために税制面で様々な優遇措置がとられていますが、今回はそのなかの1つである登録免許税を取り上げてみたいと思います。

登録免許税は不動産の登記にかかる税金です。主に固定資産税評価額を元に税率を乗じて計算されます。
住宅を取得すれば、所有権保存登記、所有権移転登記などの登記をすることになりますので登録免許税を納めなくてはなりません。

ただ、この住宅の取得に関する登記については、通常の場合に比べて税率が低くなっていますが、その住宅が特定認定長期優良住宅か、認定低炭素住宅である場合にはさらに税率が低くなります。

この優遇措置の期限が2018年3月31日まで延長されています。
まとめると以下の通りです。

登記の種類 本来の税率 一般の住宅 長期優良 低炭素
所有権保存 0.4% 0.15% 0.1% 0.1%
所有権移転 2% 0.3% 0.2%(戸建て)
0.1%(マンション)
0.1%

なお、タイトルの長期優良住宅等の「等」は低炭素住宅を指し、定義される法律も「都市の低炭素化の促進に関する法律」となります。

欠損金の繰越控除

欠損金の繰越控除とは、その事業年度の業績が赤字であった場合で、その後の事業年度で業績が回復し黒字となったときにその黒字の金額と赤字の金額を相殺することができる制度です。

赤字の金額(欠損金額)を翌期以降に繰り越して、黒字となったときにその金額から控除するため、欠損金の繰越控除といいます。

この制度は、以前よりありましたが、昨今よく改正されるようになりました。国の財政難のためか縮小傾向にあります。

ただ、縮小傾向となるのは大法人で、大法人は従前より所得の80%まで繰越控除が認められていましたが、2015年度の改正で2015、2016年度については所得の65%、2017年度以降は所得の50%が繰越控除の限度となりました。

これが今回の改正で、2016年度は60%、2017年度は55%、2018年度以降は50%となりました。企業経営の影響を平準化するための見直しということです。
2018年度までの控除限度をみると、旧制度では65+65+50+50=230、新制度では65+60+55+50=230となり、全体の控除率で見れば変わらないのですが、欠損金の生じた年度によっては、影響が出る可能性もあります。

また、繰越控除のできる期間が2015年度の改正では2017年度以後の欠損金は10年となっていましたが、今回の改正でこれが2018年度以後となりました。

昨今の改正で繰越期間も7年→9年→10年と移り変わりました。繰越のできる期間が延長するのは良いのですが、これに伴って帳簿書類の保存期間も10年に延長されます。

繰越控除額に限度が設けられているのは大法人だけですので、中小法人等については欠損金の繰越控除が100%できます。
繰越期間や帳簿の保存期間は、法人の規模に限らず10年となります。

ただし、この制度は2018年(平成30年)4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額から適用されます。
よって、それまでの繰越期間や帳簿の保存期間は9年となります。

定率法から定額法へ

今回の税制改正で、建物と一体的に整備される「建物附属設備」や、建物と同様に長期安定的に使用される「構築物」の減価償却方法が、定額法に一本化されました。

2016年4月1日以後に取得等をする資産について適用されます。
これが何を意味するのかといえば、税額と資金繰りに影響します。

従来、建物付属設備と構築物の減価償却方法は、定率法と定額法を選択することができました。
この2つの減価償却方法を比較すると、結論が見えてきます。

  • 定額法は、各期の減価償却費が一定額となります。
  • 定率法は、各期の減価償却費が逓減していきます。

いずれの方法をとった場合でも、償却する期間は同じで、最終的に各期に計上する減価償却費の合計額も同じになります。

定額法と定率法を比較した場合の減価償却費は、始めのころは定額法<定率法となり、償却する期間が進むにつれて定額法>定率法になります。

つまり、始めの頃は、定率法の方が費用の金額が大きくなります。従って、税額は小さくなります。また、減価償却費は支出を伴わない費用ですのでその分お金が手元に残ることになります。実際には資産を購入したときにお金は支払っているので、その投下資金を回収したことになります。

ただ、償却する期間が進むにつれて、この逆の現象がおこりますので、トータルすると定額法も定率法も同じ結果となります。
定額法への一本化は、以前に比べると、資産を購入した際の初期の税負担が重くなり、その投資の回収も小さくなったことを意味します。

そもそも減価償却は、資産の取得原価を各期に配分する会計上の手続きです。
資産としての支出をどのように費用化していくのかがポイントになります。

実情に応じて費用化されるのが最も合理的なのですが、今回の改正は「建物付属設備や構築物は、建物と一体的に整備されたり、長期安定的に使用されるのだから、毎期定額の費用計上が妥当でしょう。」というものです。もちろん税金を早めに回収したいということは言うまでもありません。

税率の引き下げ|税制改正

2016年度税制改正の中身を見ていきたいと思います。
今回は、法人税率の引き下げです。

政府は「成長志向の法人税改革」を掲げ、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という考え方の下、2015年度に着手した改革を更に推進し、法人課税をより広く負担を分かち合う構造へと改革するとしています。

この改革の1本目の柱が法人税率の引き下げです。

2016年4月1日以後に開始する事業年度の法人税率が23.4%になりました。以前は23.9%でしたので0.5%の引き下げです。

ただ法人が負担すべき税金は法人税だけではありません。大まかに挙げるだけでも
法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税
とあり、さらにこれらの税が所得割や地方特別法人税などに分かれます。

では、全部ひっくるめて税金はいくらになるのか。誰もが気になるところだと思いますが、これを計算する率があります。

「法人実効税率」といいますが、法人がその期に負担することになる税金の総割合です。

今回の改正でこの法人実効税率も引き下がりました。

2015年度は32.11%でしたが、2016年度では29.97%となり2018年度では29.74%になる予定です。政府が目標に掲げていた法人実効税率20%台を実現する形になりました。

今回の税率の引き下げは成長志向(利益が出ている)の法人を後押しするのはもとより、国際的な事情もありそうです。

財務省が掲載している「国・地方合わせた法人税率の国際比較」では、アメリカ、フランス、ドイツ、中国、韓国、イギリス、シンガポールと日本が比較されていますが、日本の税率はアメリカ、フランスに次いで3番目に高い税率となります。今回の改正で4番目のドイツの税率29.66%には近づく形となりました。

他国と比べて税率が高ければ、国内企業の海外移転の加速し、外国企業の日本への進出を妨げてしまう恐れもあります。

いずれにしても、法人にとっては手元に資金が残る税負担の軽減は素直によろこんでよいのではないでしょうか。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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