Category Archives: 未分類

地震保険料値上げ

政府と損害保険各社は家庭向け地震保険の保険料を2017年1月から引き上げる方針を決めました。

巨大地震のリスクが高まっていることから、保険金の支払余力を高めるのが狙いで、値上げは2~3回に分け、最終的に全国平均で19%引き上げるようです。政府と損保各社は保険料の引き上げのほか保険金の支払額を算定する基になる損害区分を今の3区分から4区分に細分化する方針も固めているようです。

値上げは損保各社でつくる損害保険料率算出機構が今夏中に金融庁に届出るとのことです。保険料は地震のリスクの大きさに応じて都道府県ごとに異なっていますが、都道府県ごとの具体的な値上げ幅の上限を現在の3割から5割に引き上げることを軸に金融庁で調整するそうです。

ゲリラ豪雨

国土交通省がゲリラ豪雨に対応し、新しい通行規制基準を試行します。

国土交通省はゲリラ豪雨の際に、一般国道を迅速に通行止めにできる新基準のテスト運用を始めました。

これまでは降り始めからの連続雨量を基準としてきましたが、1時間当たりの雨量が多い場合にも対応できるようにするようです。北海道から沖縄までの18路線(24区間)で今年秋まで実施し、効果が出れば区間を増やすとのことです。

国土交通省によると、1時間当たり50mmを上回る豪雨はこの30年で1.3倍に増加しているそうです。

以前の判断基準では地形などに応じて区間ごとに連続雨量60~250mmとなっており、道路が通行止めになる前に土砂災害が起きるケースもありました。新基準では、1時間当たり20~90mmの強い雨が降った場合も通行止めにできるようにするとのことです。

従来は災害の恐れが小さいのに、通行止めになる場合もあり、このためテスト区間では、連続雨量による通行止めの基準を100~300mmに引き上げました。

スキニージーンズ

細身で脚にぴったり張り付く「スキニージーンズ」をはいてしゃがんだ姿勢をとり続けると、筋肉や神経に障害が起きるおそれがあるとする論文があるそうです。

論文はオーストラリア人医師らによるもので、35歳の同国人女性の事例を紹介しました。

それによると、家族の引っ越しを手伝っていた女性は戸棚から物を取り出すため、数時間にわたってしゃがみ続けた。その後、歩いて帰宅する途中に脚の感覚がなくなり、倒れたまま動けなくなって病院に運ばれた。

女性の両方のふくらはぎはジーンズが脱げなくなるほど膨れ上がり、足首や爪先も動かせなくなった。
筋肉障害の指標となるクレアチンキナーゼ値の著しい上昇がみられ、女性は1人で歩けるようになるまで4日かかったということです。

論文では長時間の圧迫によって、神経が損傷するなどしたとの見方を示しています。

洗濯表示

平成28年12月から、衣類等の繊維製品の洗濯表示が新しくなります。

記号の種類が22種類から41種類に増え、繊維製品の取扱いに関するよりきめ細かい情報が提供されるようになります。

衣類等の洗濯表示は、家庭用品品質表示方に基づく繊維製品品質表示規程により、JISにならって表示することになっていますが、従来の洗濯表示に関する国際規格は、日本独自の洗濯習慣に合ったものではなく、現在の洗濯表示を定めたJISは日本独自のものとなっています。

このため、日本から国際規格の改正提案を行い、平成24年4月にはその提案を反映した国際規格が発行され、平成26年10月には、改正された国際規格に整合した新JISが制定されました。今回、衣類等の繊維製品の洗濯表示を新JISにならったものとするため、繊維製品品質表示規程について所要の改正が行われました。

労働紛争、金銭解決9割以上

厚生労働省は、解雇や賃下げなど雇用に関するトラブルの9割以上が会社が従業員に金銭を支払い解決していたとの調査結果を発表しました。

2012~13年で労働局によるあっせんは申し立ての受理日から労使間で合意が成立するまでの期間が1.4か月、支払額は15.6万円で、利用するのは非正規労働者が多い。労働審判は申立日から審判の終了まで2.1か月、支払額は110万円。民事訴訟では解決するまで平均6か月以上、和解金は230万円だったようです。

政府は、裁判で不当と認められた解雇を金銭補償などで解決する制度検討の材料にするようです。

18歳以上に選挙権

選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。

来年夏の参院選から、投票できるようになるようです。

選挙年齢の改定は70年ぶりとなるそうですが、成人年齢の改正もという話題も見聞きしたりします。

マイナンバー制度もそうですが、国民生活に直接影響のある改正が多くあるような気がします。

自身で勉強することも必要かもしれませんね。

機能性食品

機能性表示食品制度に基づく商品の販売が始まったようです。

科学的根拠を示すだけで健康や体への効果をパッケージに表示しやすくするなるため、国の審査が必要な特定保健用食品(トクホ)よりも参入障壁は低く、4月から届出件数は200件を超えているとのことです。

一方、販売方法の基準作りなど課題も挙げれらています。

認可の取得に時間も費用もかさむトクホとは違い、手続きは発売日の60日前までに効き目に関する論文などを消費者庁に届け出るだけということです。

国の認可という「お墨付き」があるトクホに対し、機能性表示食品はすべての責任をメーカーが負うことになります。安全性の担保や、誇大表示によるトラブルなどへの対応がメーカーに依存するため、ガイドラインを定める必要ありとの意見も出ています。

トクホと機能性表示食品の特徴は以下の通りとなります。

トクホ 機能性表示食品
 手続き  国が個別に審査し、消費者庁長官が認可する  国に書類を届け出て不備がなければ受理
 表示  「消費者庁許可」のトクホマーク  事業者の責任で機能を表示
 対象  飲料、加工食品、サプリメントなど  野菜や果物など生鮮食品も対象になる
開発負担  億単位の費用と数年間の時間がかかることも  受理されると届出から60日後から販売可能
 検証  効き目や安全性を専門家が検証、人を対象にした試験も必要  科学的根拠を論文などで示せばよい

 

日本酒

国税庁は外国産の清酒との区別を明確にするため、国産米や国内の水を使って国内で醸造された清酒だけを「日本酒」として販売できるようにする方針を固めました。

日本食ブームを受け、海外で現地のコメを使った製品を販売する動きが出ていることへの対応や、日本酒のブランド力を高め、海外展開を後押しする目的のようです。

また、地名を商品名に使う知的財産権である「地理的表示」に指定するということです。

酒類の地理的表示は世界貿易機関(WTO)の協定に基づく制度で、加盟国は指定された特産品を保護し、その地名を産地以外の商品に使わないよう取り決めています。違反商品については製造や販売の取り締まりを各国に要請できるようになります。

ところで、日本酒の指定を国税庁で?と思われた方はいないでしょうか。

国税庁は、税を管轄する省庁ですので、酒税もこれに含まれます。酒税の算定に当たってお酒の種類分けなど必要になることから国税庁での取り扱いになるのでしょう。
日本酒の吟醸、大吟醸などの表示基準も国税庁から出されています。

元請け企業に監督責任

経済産業省はサイバー犯罪などで顧客情報が流出するのを防ぐため、サイバーセキュリティ基本法などに基づきIT業界を対象にした新たな指針をつくるとの記事がありました。

下請け企業の情報管理について元請け企業の監督責任を明確にすることで、適切な取引を徹底し、下請けのモラル低下などによる情報漏洩を防ぐことが狙いということです。

下請法の指針も16年度に改定し、不当な低価格で契約することを違反行為として明示するようです。

マイナンバー法では、委託者に監督責任を義務化されていますが、これが情報管理のスタンダードになるのでしょうか。

労災認定中の解雇

労災認定を受けて休職・療養中の従業員の解雇は不当だとの裁判で、「国からの労災保険の支給を受けている場合でも打ち切り補償を支払えば解雇できる」とする最高裁の判断が示されました。

労働基準法は業務上のケガや病気で療養中の解雇を原則禁止していますが、使用者が費用負担して療養を始めてから3年が過ぎても治らない場合、賃金1200日分の打ち切り補償を支払って解雇できると規定しています。

今回の争点は、使用者が療養費を負担せず、国が労災保険を支給している場合でも打ち切り補償の規定を適用できるかどうかでしたが、上記の結果となりました。

労働基準法では業務上のケガや病気について使用者による補償を定めており、労災保険制度はその義務を国が保険給付という形で肩代わりする仕組みといえます。使用者は労災保険の加入を義務付けられ、保険料を全額負担しています。

今まで打ち切り補償による解雇と労災保険の関係については明確な定めがなかったようですが、 今回の判決で、その判断が示されました。

また、打ち切り補償解雇された後も労災保険を受給できることにも触れていて、労働者の保護を欠くことにならないとしています。

解雇が合理的でない場合には、解雇権の乱用になる可能性があるため、注意が必要です。

1 5 6 7 8

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。