電気通信利用役務の提供
前回、「電気通信利用役務の提供」について、消費税の取り扱いが変わります。といいましたが、その概略を説明します。
電気通信利用役務の提供とは、インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・広告の配信などを言います。
今までは、消費税の課税判定の対象が役務の提供をした者(売り手)にあったのですが、10月1日から役務の提供を受けた者(買い手)になります。
これにより、売り手が国外事業者、買い手が国内事業者である場合には今までと異なる取り扱いをします。
また、売り手の国外事業者が「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行っているか否かにより、買い手の国内事業者の申告・納税の処理が変わってきます。
事業者向け電気通信利用役務の提供については、リバースチャージ方式という課税方法をとります。
上記以外の役務の提供「通称(消費者向け電気通信利用役務の提供)」については、その事業者が登録国外事業者かどうかにより取り扱いが変わります。