マイナンバーの通知カードの配達が始まっています。
さいたま市は・・・。まだみたいですね。
全ての人にあてはまることですが、マイナンバーの通知カードは
大切に保管してください。
受け取らずに処分されてしまうと、再発行に手数料がかかります。
また、紛失などの場合は情報流出の危険があります。お住まいの市区町村や地方公共団体情報システム機構に連絡をとって対応を取る必要があります。
マイナンバーは、いつ・どこで使う?
通知カードが送られてきたものの使い道がわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
マイナンバーは税と社会保障、災害対策の分野で利用される番号です。これら以外には利用できません。
請求書や領収書にマイナンバーを記載することはありません。これらに記入を求めることは法律違反となります。
税金の計算に関わるからと考えがちですが、これは間違いです。
マイナンバーが必要になるのは、申告書などの税務関係書類にマイナンバーの記載が求められているものがあるためです。
請求書や領収書はここで言う税務関係書類ではありません。
そもそもこの制度が適用されるのは平成28年以後の支払いについてです。平成27年中の支払いについては今まで通りの取り扱いになります。
マイナンバーの記載について不審に思った場合には税務署や税理士などに尋ねるのも情報流出の予防策になるかもしれません。
平成27年中にマイナンバーの記載も…
平成27年中にマイナンバーの記載が必要になる可能性があるものがあります。
給与所得者(サラリーマン)が勤め先に提出する「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
毎年、今ぐらいの時期から12月にかけて2枚の書類を書いて勤め先に提出しているものの1つです。
この申告書は、その年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに提出しなければならないもので、平成28年分ですので、平成28年の最初に給与等の払いを受ける受ける日の前日までが提出期限となります。
しかし、もう片方の書類の提出期限との兼ね合いから、平成27年中に提出しているところがほとんどだと思います。
この場合には平成27年中にマイナンバーを記載するということもあります。