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CityFMさいたま

埼玉県内でラジオ局の開局や放送エリアの拡大が相次いでいるようです。

さいたま市ではエフエム浦和が今年11月から市内全域で聴けるようになります。
越谷市では2016年の春をめどに周波数は86.8MHzで開設予定しているようです。

総務省によれば埼玉県内のコミュニティー放送局は越谷市を含めると6局になります。

さいたま市の他、川口市、入間市、鴻巣市、朝霞市にあります。
開局や放送エリアの拡大は地上デジタル放送の影響で余裕ができた周波数が背景にあるようです。

エフエム浦和は11月8日から放送エリアをさいたま市全域に広げます。
周波数は78.3MHzから87.3MHzに変更されます。社名も「CityFMさいたま」となります。

コミュニティーラジオは防災や市民活動の発信に貢献しているようですが、放送局が増えれば独自色を強める放送局も出てきそうですね。

浦和フットバル

さいたま市の浦和駅周辺において「サッカーのまち浦和」にちなんで、浦和レッドダイヤモンズの協力のもと、街バルが開催されます。

バルとは?

英語のBarと書いてスペイン語で「バル」、イタリア語で「バール」と発音されます。

食堂とバーが一緒になったような飲食店を指し、スペインやイタリアなどの南ヨーロッパにある酒場、居酒屋、軽食喫茶店が発祥のようです。本場では立ち飲みスタイルが主流のようです。

街バルとは参加店舗を次々とはしごすることで、一度に多くの店舗のメニューと雰囲気を堪能するイベントです。

今回開催される街バルには駅東口・西口周辺の約40店舗が参加し、1チケットで1ドリンク1フード等の街バルメニューが楽めるようです。

開催概要

期間

平成27年11月5日(木曜日)から8日(日曜日)の4日間
なお、期間中に使いきれなかったチケットは11月9日(月曜日)から11月15日(日曜日)に実施される「あとバル」時に金券等として利用できるようです。

チケット

当日券は2,800円、前売券は2,500円で販売で1枚700円の4枚綴。

販売期間

前売り券 10月1日(木曜日)から10月31日(土曜日)
当日券  11月5日(木曜日)から11月8日(日曜日)

販売場所

JR浦和駅東西連絡通路特設コーナー、浦和観光案内所、さいたま商工会議所浦和支所ほか

気になっていた店がある場合などには、これを機会に行ってみるのもよいかもしれませんね。

行政代執行で空き家取り壊し

自治体の行政代執行で空き家が取り壊されるという初事例がありました。
今年の5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(通称、「空き家対策特別措置法」)に基づく処置で、倒壊の恐れがある所有者不明の空き家を行政代執行に取り壊したということでした。

空き家対策特別措置法については、過去のブログ「空家等対策の推進に関する特別措置法」でも取り上げていますので、ご興味ある方は見て下さい。

行政代執行は、ただの空き家ではなく、「特定空き家」として指定されたものが対象になります。ただし、指定されたからといって直ちに代執行となるわけではなく、所有者に対して指導、勧告、命令などの措置を行ったうえでの、最終措置という位置づけです。

この全国初の処置を行ったのは神奈川県の横須賀市ですが、この他に少なくとも60棟を特定空き家に指定しているようです。

他の自治体でも、追随するケースが出てきそうです。

今回の場合、取り壊し費用は市が負担したそうですが、自治体の負担が続けば最終的に増税などで納税者の負担が増える結果も考えられます。

税理士事務所職員がプロ棋戦で優勝

将棋のプロ棋戦でアマチュアの人が初優勝したそうです。
優勝した人は税理士事務所の職員ということでした。

すごいですね。

この方はもともとプロ棋士養成機関の「奨励会」に在籍していた経験があり、対戦相手は四段のプロということでしたが、これは快挙ですね。
事実、この大会でアマチュアの人が決勝まで進んだのは2010年以来で、優勝は今回が初ということです。

今回優勝された方は、税理士事務所の職員ということなので、その能力が仕事にどのように生かされるのかを聞いてみたいですね。

なにはともあれ、おめでとうございます。

マイナンバーは大切に保管

マイナンバー通知カードの配達が始まっています。
さいたま市は・・・。まだみたいですね。

全ての人にあてはまることですが、マイナンバーの通知カードは

大切に保管してください。

受け取らずに処分されてしまうと、再発行に手数料がかかります。
また、紛失などの場合は情報流出の危険があります。お住まいの市区町村や地方公共団体情報システム機構に連絡をとって対応を取る必要があります。

マイナンバーは、いつ・どこで使う?

通知カードが送られてきたものの使い道がわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

マイナンバーは税と社会保障、災害対策の分野で利用される番号です。これら以外には利用できません。

請求書や領収書にマイナンバーを記載することはありません。これらに記入を求めることは法律違反となります。

税金の計算に関わるからと考えがちですが、これは間違いです。
マイナンバーが必要になるのは、申告書などの税務関係書類にマイナンバーの記載が求められているものがあるためです。
請求書や領収書はここで言う税務関係書類ではありません。

そもそもこの制度が適用されるのは平成28年以後の支払いについてです。平成27年中の支払いについては今まで通りの取り扱いになります。

マイナンバーの記載について不審に思った場合には税務署や税理士などに尋ねるのも情報流出の予防策になるかもしれません。

平成27年中にマイナンバーの記載も…

平成27年中にマイナンバーの記載が必要になる可能性があるものがあります。
給与所得者(サラリーマン)が勤め先に提出する「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。

毎年、今ぐらいの時期から12月にかけて2枚の書類を書いて勤め先に提出しているものの1つです。

この申告書は、その年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに提出しなければならないもので、平成28年分ですので、平成28年の最初に給与等の払いを受ける受ける日の前日までが提出期限となります。

しかし、もう片方の書類の提出期限との兼ね合いから、平成27年中に提出しているところがほとんどだと思います。

この場合には平成27年中にマイナンバーを記載するということもあります。

木枯らし1号

気象庁から「木枯らし1号」が吹いたと発表がありました。

東京都心で24日午後11時54分、最大瞬間風速13.3メートルの北北西の風を観測されたということなので、恐らくさいたま市でも同じような時間帯に吹いているのでしょう。

木枯らし1号の定義ですが、
「秋から冬に季節が変わる時期に初めて吹いた毎秒8メートル以上の北寄りの強い風」
のことをいうそうです。
東京では去年と比べて3日早く発表されています。

いよいよ冬の到来です。

さいたま市で交流会

埼玉県が建設現場や警備員、トラック運転手など女性が少ない職場で働く女性を対象にした交流会さいたま市内で開催したそうです。

このような職場は当初、腕力や体力勝負の職場であったこともあり男性職場でしたが、技術革新などもあり、それほど働く人の性別を選ばなくなってきています。
とはいえ、もともとは男性職場ですので、その施設などは女性が使用することを前提としたものになっていないのが現状ではないでしょうか。トイレは共用、更衣室も1室のみというところは多いと思います。

交流会では仕事の悩みを共有し、交流を深めることで職場への定着を図る目的もあるようです。

「女性の悩みは女性にしか分からない」というように、該当する人にしか気づかない・分からない部分はありそうです。

いずれにしても、一辺倒になるのではなく、意見を集めてバランスをとることが大切になりそうです。

さいたまっち

埼玉県のマスコットキャラクター「さいたまっち」のLINEスタンプができたそうです。

22日からアプリでの販売がはじまっています。1セット120円です。

恥ずかしながら、「さいたまっち」の存在は、知りませんでした。
「コバトン」は知っていたのですが・・・。

「さいたまっち」は昨年登場し、スタンプには語尾に「トントン」とついているものがあります。
「コバトン」は既にスタンプ化されています。

ご興味のある方は是非。

狂犬病

狂犬病予防接種率が低下しているそうです。

狂犬病は発症すると致死率ほぼ100%という大変危険な病気です。このため狂犬病予防法という法律まであります。

国内では1957年以降犬の発症が確認されていないためか、予防接種率が72.6%と下降気味だそうです。危機感が薄れてきているのではないかと懸念されています。

一方、海外、特にアジア新興国では未だ猛威を振るっています。
検閲はあるものの、感染した動物が国内に入ることも可能性はあります。

狂犬病と言う名称ですが、犬のみならず猫やその他の動物も人に感染させる可能性が高いようです。

にもかかわらず、登録や予防接種が義務付けられているのは犬のみというミスマッチがあるようです。

国外財産調書

平成26年分の国外財産調書の提出状況について国税庁から発表がありました。

国外財産調書という言葉を始めて聞いた方もいらっしゃるかもしれません。
国外財産調書とはその年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者が、翌年3月15日までにその財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して税務署長に提出しなければならない調書です。
国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化をはかるために設けれれた制度です。

先日、この国外財産調書の提出状況について発表があり、その内容を見てみると、

  • 提出件数:8184件
  • 総財産額:3兆1150億円

でした。提出件数はそのまま提出人数ですので、これだけの人数でこれだけの財産を国外に所有していることになります。

この国外財産調書ですが、自己申告になるため、適正な提出を確保するためとして以下のインセンティブ措置等(いわゆる「アメとムチ」)が設けられています。税理士としても、「国外に5千万円以上の財産をお持ちですか」などと尋ね辛い部分ではありますが、尋ねないわけにもいきません。

  1. 加算税の軽減措置
    調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減
  2. 加算税の加重措置
    調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重
  3. 罰則の適用
    正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

提出する人が約8000人なので、ほとんどの人が関わりのない制度ですが、該当することになった場合には注意が必要です。

1 90 91 92 93 94 107

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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