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新入社員

2015年マイナビ新入社員意識調査で、調査開始以来初めて「仕事よりもプライベート優先」が5割を超えたそうです。

調査結果では、出世意欲が継続して高い結果となったとなったものの、「30歳での理想の年収」の最も多かった回答が400万円台と現実的でした。

人材不足が騒がれる中、雇用する側も時代に合わせた環境づくりが必要になりそうですね。

農地の適正課税滞る

耕作放棄地の多い100市町村の9割近くが、税法が定める毎年の土地利用状況の確認調査を行わず、適正に課税できなくなっていると新聞記事にありました。

耕作放棄地とは、耕作をやめ今後も再開するつもりのない土地です。農地を相続したものの、会社勤めなどで耕作していないものが多いようです。放置しても課税上は固定資産税が軽い農地と見なされる限り年間の保有コストは非常に低くなります。このため商業施設や道路への転用による値上がりを期待して持ち続けるケースが多いようです。

地方税法に基づき市町村は毎年、土地の利用実態を調べて宅地、田、畑、雑種地など土地の種類を定めます。その種類に沿って市町村が土地の評価額と固定資産税額を決めます。売買や転用に制限のある土地は評価額が宅地や雑種地より低いため税金が安くなります。評価額の大々的な見直しは3年に一度ですが、利用実態が大きく変わった場合は評価替えの年でなくても見直すことになっています。

現況確認の実施状況を耕作放棄地の面積が大きい全国100の市町村へ聞き取り調査した結果では、毎年現況を確認していると答えたのは13市でした。56市は現況を確認しているものの、頻度は3年に1度程度。31市町村は3年に1度のペースでも確認せず、ほとんど現況把握していないとする自治体もありました。調査を先送りする理由として人手不足や財政難を挙げた市町村が多いようです。

現況確認がおざなりになると、耕作をやめた土地も農地として格安の税金で持ち続けられるため、農地の取引が進まず、新たな農業の担い手が農地を確保できない悪循環となっているようです。

政府は放棄地の解消に向けて課税強化の検討を提案し、成長戦略に遊休農地等の課税の強化・軽減等の検討が盛り込まれました。

公益法人8割徴収漏れ

新聞記事に税制上優遇されている学校法人や社会福祉法人などの公益法人について、東京・大阪国税局が2014年6月までの5年間に、延べ約4000法人を税務調査したところ、対象の82%で源泉所得税の徴収漏れが見つかったとの記事がありました。

企業や個人事業主が大半を占める全体の徴収漏れは対象の26%だったようです。公益法人の不適切な経理処理が際立ちました。

税法上の公益法人は学校法人、社会福祉法人、宗教法人、財団・社団法人などです。公益性が高く儲けが出にくい仕事だからという面で原則は非課税という税制上の優遇措置を受け、公益活動の収入に税金はかかりません。

物品販売などの一部収益事業だけ課税の対象になりますが、役員や職員の給与などにかかる所得税は源泉徴収が義務づけられています。

この原則非課税という点が、税金はかからないという認識の誤りがあったのかもしれませんね。

源泉所得税

今月の10日は源泉所得税の納付期限となっています。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出することにより、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できる制度があります。具体的な期間と納付期限は次の通りです。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日

7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

半年分を納付することになりますので、税額が多くなりがちです。

期限を過ぎてしますと納付すべき税額を基礎に計算した不納付加算税という罰金税が課される可能性がありますので注意が必要です。

ひまわり8号

次世代の気象衛星ひまわり8号の本格的な運用が本日7日午前11時から始まりました。

観測の性能が従来より大幅に向上し、今後の台風の予報精度の向上や局地的な豪雨の観測の強化などにつながることが期待されます。

ひまわり8号は7号に比べ、画像の解像度は4倍に、台風などを撮影する頻度は2分半に1回とこれまでの12倍となり、台風の勢力や進路の予報精度の向上や局地的な豪雨の観測の強化にもつながると期待されます。

また、静止気象衛星として世界で初めてカラーでの撮影が可能となり、噴火に伴う噴煙が広がる様子や黄砂が飛散する様子などもよりはっきりと捉えることができるようになります。

突発的な豪雨は災害の恐れもありますし、雨がやむ時間も予測がつかないので、スマートフォンなどを利用したリアルタイム情報などの提供も期待したいですね。

トクホと機能性表示食品

消費者庁が機能性表示食品制度で届け出を受理した商品の中に特定保健用食品(トクホ)の審査過程で安全性に疑問が持たれる成分が含まれていた問題で、内閣府の消費者委員会は、この成分を含む清涼飲料について「安全性の確認が行えないためトクホとして認めるのは適当ではない」とする答申を出しました。

食品安全委員会が安全性を審査した評価書を消費者委員会が妥当と判断し、答申をまとめました。

答申は今後、消費者庁に通知され、同庁がトクホの可否を決めます。通常、消費者委員会がトクホとして「認められない」と答申した商品は認可されないそうです。ただ、過去には不適切だと答申したノンアルコール飲料について、消費者庁が許可したこともあるようです。

同一の食品について機能性は表示できるが、トクホとしては認められない。という消費者感覚として矛盾が生じた食品が市場に出回る可能性があります。

上尾市で寡婦(夫)控除のみなし適用

上尾市で寡婦(夫)控除がみなし適用されます。

寡婦(夫)控除とは

配偶者と死別や離婚した後再婚していない人、又は配偶者の生死が明らかでない人で、一定の要件をみたす場合、所得税や住民税の計算上、一定の金額を控除する制度です。

みなし適用の経緯

寡婦(夫)控除は婚姻歴があることが前提の制度で、婚姻歴のないひとり親については認められておらず、婚姻歴のあるひとり親とくらべて、所得税や住民税の税額が高くなります。

上尾市では「安心して子どもを産み育て、子どもが伸びやかに育つまちづくり」を基本理念に掲げ、婚姻歴のあるひとり親と同様に寡婦(夫)控除をみなし適用することにより、婚姻歴の有無による不利益を解消し、ひとり親家庭の生活安定を支援するそうです。

適用開始時期

7月1日から

対象者

婚姻歴のないひとり親で、20歳未満の子がいる方

薬歴未記載

日本薬剤師会など3団体が傘下の調剤薬局を自主点検した結果、昨年1年間に1220薬局で薬剤服用歴(薬歴)の未記載があったことが分かりました。未記載件数は約81万2千件に上ります。厚生労働省は最大で3億円の診療報酬が不適切に請求されたとしており、3団体を通じて各薬局に返還を求めるようです。

大手ドラッグストアの調剤薬局で薬歴未記載問題が相次いで発覚したことを受け、厚生労働省が日本薬剤師会のほか、日本保険薬局協会と日本チェーンドラッグストア協会に自主点検を要請していました。

各団体の傘下にある全国約5万の調剤薬局を対象に調査したところ、重複分を除くと、昨年1年間に1220薬局で計81万2144件の薬歴未記載がありました。

薬剤師は医師の処方箋に従って調剤する際、患者ごとに症状や併用薬などを聞き取り、薬歴に記録して保管する必要があります。薬歴に基づいて患者に適正な指導をして薬を出せば、薬剤服用歴管理指導料として1回につき原則410円の診療報酬が得られます。未記載の場合、副作用などの把握がずさんなまま薬を出すおそれがあるそうです。

出国税

平成27年7月1日から国外転出時課税制度が適用となりました。

国外転出時課税制度とはいわゆる出国税で、国外転出をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等を所有等している揚合には、その対象資産の含み益に所得税(復興特別所得税を含みます。以下同じ。)が課税されることとなりました。

国外転出時課税の対象者は、所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。

また、ー定の場合には納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができますが、国外転出までに納税管理人の届出書を税務署に提出するなどの手続が必要です。

国外転出時課税の対象者

国外転出時において、次の1、2の両方を満たす居住者が、国外転出時課税の対象者となります。

  1. 所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
  2. 原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。

対象資産

有価証券(株式、投資信託等〉、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引

申告手続等

納税管理人の届出の有無で分かれます。

  • 納税管理人の届出あり・・・通常の確定申告期限までに申告・納付(要件を満たせば納税猶予あり)
  • 納税管理人の届出なし・・・国外転出時までに申告・納付(納税猶予なし。5年以内の帰国は納付した税額を戻せる)

帰国した場合等

国外転出時課税制度の適用を受けた人が、帰国や対象資産を譲渡した場合には、一定の手続きをすることで納付した税金などを精算することができます。帰国や譲渡をした日から4ヶ月以内の手続きが必要になります。

路線価

7月1日に路線価が公表されました。

路線価とは主な道路に面した土地の1㎡当たりの評価額を国税庁が1月1日の時点で算定したもので、相続税贈与税を計算する基準になります。

路線価が上昇すれば相続税を計算する際の土地評価額も上がるので相続税は増えます。

路線価は全国平均で去年から0.4%下回り、リーマンショック以降7年連続の下落となりましたが、下げ幅はこの7年で最も小さく下げ止まりの傾向が強まりました。

一方で再開発が進み、海外からの投資資金が集まっている東京・大阪・愛知の大都市や、東日本大震災の被災者が移転するための住宅地の需要が大きい宮城、福島など10の都府県では、去年より上昇しました。

埼玉県内の最高路線価は、さいたま市大宮区桜木町2丁目の大宮駅西口駅前ロータリーで1㎡当たり2,580,000円で去年に比べ170,000円上昇しました。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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