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くるみん

くるみん」という言葉をご存知でしょうか。

次世代育成支援対策推進法に基づき厚生労働大臣の認定を受ける際の認定マークのことを言います。
次世代育成支援対策推進法とは、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにすることを目的として、2005年4月1日から施行されています。

この認定を受けると認定マーク(くるみん)を、商呂、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをPRでき、企業イメージの向上、従業員のモラルアップやそれに伴う生産性の向上、優秀な従業員の採用・定着が期待できると国は謳っています。

税制につきましても、優遇措置があります。通称「くるみん税制」です。

内容は、次世代育成支援対策資産の取得について割増償却を認めるというものです。

割増償却とは、その課税期間の減価償却費を割増して、費用計上を前倒しするというものです。その資産について費用化できる総額は通常の減価償却を行う場合と変わりません。

この制度を受けるためには、「くるみん認定」を受けることが前提となります。

くるみん認定を受けるためには、「一般事業主行動計画」の策定し、その策定した目標を達成するなど一定の基準(9項目の認定基準の全て)を満たす必要があります。
一般事業主行動計画とは、従業員の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画のことです。
この計画に次世代育成支援対策資産の取得を盛り込み、行動計画期間内に実際に導入します。

上記のことからも分かるように、税制優遇は次世代育成支援対策を推進するための補助的位置づけとされているようです。

また、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組みを行った企業は「プラチナくるみん認定」を受けることができます。プラチナくるみん認定についても別途、割増償却の優遇措置があります。

天候情報

ゲリラ豪雨など、急激な天候の変化に苦慮された経験のある方もいらっしゃると思います。

天候情報を得る手段はいろいろあると思いますが、ひとつご紹介したいと思います。

気象庁から提供されている「高解像度降水ナウキャスト」です。

雨の動きと降水量、竜巻や雷に関する情報を見ることができます。

縮尺はピンポイントとは行きませんが、主要な道路や路線が表示できるので、目安はつきます。

また、1時間後の雨の動きまで動画表示できるので、予定が立てやすいのではないかと思います。

スマホでも使用できるので、利用しやすいのではないでしょうか。

司法取引

刑事司法改革関連法案が衆議院本会議で可決されました。

司法取引の導入や取り調べの可視化、通信傍受の対象拡大などが主な内容です。

可視化の義務付けは、裁判員裁判の対象事件や、検察独自捜査事件の取り調べの全過程となるようです。

司法取引は、容疑者や被告が他人の犯罪事実を明らかにする見返りに、検察官が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできる制度です。

通信傍受の対象は、組織性が疑われる詐欺や窃盗などが追加されるようです。

 

猛暑日

暑い日々が続いています。

報道では連日「猛暑日が・・・」というフレーズを見聞きします。

猛暑日。改めて確認してみました。

1日の最高気温が摂氏35度以上になる日が猛暑日です。

ちなみに30度以上は「真夏日」、25度以上は「夏日」です。

本日は多少涼しくなるようですが、本日のさいたま市は「真夏日」でしょうか「夏日」でしょうか。

社長の報酬

アメリカの上場企業の社長(最高経営責任者)の報酬は、平均的な従業員の給与の300倍以上だそうです。

50年前には20倍だったそうです。

功績に対して妥当かどうかは、考え方によって意見が分かれているようです。

この倍率は、今まででも計算をすれば算出できたようですが、開示するよう義務付けられるようです。

会社の業績に対しての社長と従業員の評価をひと目で印象付けることができますね。

固定資産税

以前、固定資産税などの滞納を理由に公売かけられた物件の固定資産税が通常より高く評価されていたという事件がありました。税金の過大納付分は戻ってきたものの、公売された物件はすでに第三者に渡ってしまったため、戻ってこないという悲劇でした。

総務省の調査によると700人に1人の割合で徴収ミスがあったそうです。

「制度が複雑すぎて、職員が慣れるのに時間がかかる」というのが、主な理由だそうです。

例えば、 家屋の評価額は、屋根は金属製か樹脂製か、瓦のグレード、外壁はタイルか板張りかなど建材に応じた評価額を求められます。

自治体にどういった評価システムがあるのかは分かりませんが、家屋の評価ひとつとっても自治体内の家屋すべてに評価を行うわけですからその煩雑さは想像がつきます。

とはいえ、上記のような徴収ミスは決して許されるものではありません。

 

介護保険

8月から介護保険制度が変わりました。

年金収入が年280万円以上ある人は負担割合が1割から2割に上がります。

自分の負担割合は市町村から届く「負担割合証」で確認できます。

ただし、収入が2割負担に該当していても、毎月の支払いが必ず2倍になるわけではありません。

月の負担額に上限があるためで、上限は世帯単位で低所得者を除きさいたま市では平成27年8月から4万4000円(以前は3万7200円)です。

税理士の仕事その2

前回、税理士の仕事内容があまり知られていないと説明しました。

恐らくその最大の理由は、日本の仕事の形態にあるのではないかと思います。

サラリーマンなど給与収入がある人を給与所得者といいますが、平成25年末で約5,500万人おります。
給与所得者の多くは、給与が主たる収入ではないかと思います。

このような場合は年末調整という手続きをします。
年末調整というのは、会社(事業者)が、その人に代わってその年の税金を精算するシステムです。
平成25年末で年末調整を行った人は約4,200万人でした。
給与所得者が個々に確定申告をすると、確定申告をする側は面倒ですし、受ける側も事務処理量が膨大になってしまうため、会社(事業者)単位でまとめてもらおうという趣旨です。

ほとんど場合、年末調整をすると税金に関する手続きが終了しますので、確定申告をする必要はありません。
ここに税理士に馴染みがない理由があるのではないかと思います。

反対に、年末調整をされた方も確定申告をする場合があります。

例をあげると

  • その年の医療費が多額だった(目安は10万円)
  • 住宅ローンを使って家を買った(買った年のみ確定申告が必要)
  • 土地や建物を売った
  • 株やFXをやっている
  • その他給与以外に収入がある

などです。

このような場合には、確定申告が必要ですが、特に医療費や住宅ローン、株やFXなどは必要書類をそろえるなどで手続きができてしまいます。
これらの理由で給与所得者は税理士と関わる機会がないというのが現状ではないでしょうか。

しかし、税金に関する事象は多種多様で、上記の例はほんの一部です。

所得税ひとつとってもその所得の区分は10種類あり、給与所得というのはそのひとつです。
実際に、「申告もれ」と税務署から指摘され処分をうけたというニュースも目にすることがあります。納税者の方は「税金がかかるなんて知らなかった」というのがほとんどです。知らないでは済まされないのが税金の特性です。

税理士自身も周知活動を積極的に行わなければと考えさせられます。

税理士の仕事

以前、友人に「税理士って何やってんの?」と聞かれたことがあります。
言われてみれば弁護士などと違って、イメージしづらい職業かもしれません。
そこで、少し紹介したいと思います。

ひと言で言うと、税理士は税金の専門家です。
「税金に詳しいのは分かるけど、だから?」と思われそうですが、ここで日本の納税制度が関係してきます。

日本の納税制度は

  • 申告納税方式・・・自分で税金を計算して、申告をして、納税する。
  • 賦課課税方式・・・支払うべき税金が通知されて納税する。

の2つの方式がとられています。

いわゆる「確定申告」というのは、申告納税方式によるものです。
この確定申告は、会社(法人)はもとより、個人も行います(サラリーマンなどの給与所得者は確定申告が不要になることが多いです。)。

しかし、「自分で税金を計算して・・・」と言われても何をどうすればいいのか悩まれると思います。

そこで税理士の出番です。

どの税金の対象になるか、どのような特例が使えるかなど内容に応じて、判断・処理して計算をしていきます。皆様の申告納税を専門家の立場からお手伝いするということになるわけです。

税金に関する法律はとても多くあります。また、年々その内容も変化しますので、日々研鑽が必要な職業になります。

独占禁止法

公正取引委員会は、テレビ番組制作の取引に関する実態調査報告書を発表しました。

独占禁止法の禁じる優先的地位の濫用規制上問題となり得る行為があるとし、場合によっては下請法にも抵触する可能性を示唆しました。具体的には、採算の確保が困難な取引を強いられた、著作権の無償譲渡を求められたといったものでした。

2017年4月には消費税が10%になります。上記の問題に加え、消費税の転嫁の問題がさらにのしかかってくることが予想されます。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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