臨時福祉給付金


さいたま市のホームページを見ると、発表日が同じ日付で「臨時福祉給付金」について2つのタイトルが挙げられていました。

「臨時福祉給付金(経済対策分)のご案内」と、「平成28年度臨時福祉給付金のご案内」です。

何が異なるのでしょうか。気になりましたので中身を見てみました。

まず、「平成28年度臨時福祉給付金のご案内」です。
こちらは申請受付の終了のお知らせのようです。
2016年12月12日で、受付が終了した旨の案内がされています。
平成28年度臨時福祉給付金の支給額は、支給対象者1人につき3,000円で1回限りのものでした。

続いて、「臨時福祉給付金(経済対策分)のご案内」です。
こちらはこれから支給される給付金に関するものです。
こちらも1回限りですが、金額は支給対象者1人につき15,000円となっています。
申請受付期間は、2017年2月20日(月曜日)から2017年6月20日(火曜日)です。

この2つの給付金は、2014年4月の消費税率の引上げ(5%→8%)による影響を緩和するため、低所得者に対して、制度的な対応(軽減税率の導入)を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として行われているものという点では同じです。
ただ、臨時福祉給付金(経済対策分)は、新たな消費税率引上げ(8%→10%)が2017年4月より2年半延期されたことを踏まえ、経済対策の一環として、2019年9月までの2年半分を一括して支給するものとなっています。

つまり、消費税率が10%になるときに、軽減税率を導入して低所得者に対応するはずだったのが延期されてしまったため、その間、給付金を支給します。ということになります。

よって、支給対象者は臨時福祉給付金(経済対策分)も平成28年度臨時福祉給付金と同じで、「平成28年度の市町村民税(均等割)が課税されていない方」となります。平成28年度臨時福祉給付金を受けた方は、今回の臨時福祉給付金(経済対策分)も受給できることになります。

また、前回の給付金と同様に、上記に該当する方であっても

  • 平成28年度の市町村民税(均等割)が課税されている方の扶養等となっている方
  • 生活保護の受給者となっている方
  • 中国残留邦人等に対する支援給付受給者となっている方

などは支給対象となりません。

前回は支給額が3,000円でしが、今回は15,000円です。申請する方が増えそうですね。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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