信書


先日、確定申告書は「信書」となるとご紹介しました。
「信書」とは、どのようなものなのでしょうか。

「信書」は、郵便法と民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に定義されています。
信書便法の定義においては、「郵便法第4条第2項に規定する信書」とされていますので、郵便法第4条第2項を見てましょう。
郵便法第4条第2項は、「信書とは…」と判りやすく信書が定義されているわけではなく、条文上の一文に定義されています。
郵便法第4条第2項をそのままご紹介すると、

「会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。」

です。赤文字で示した部分が信書の定義となります。
特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書。これを確定申告書に当てはめると、

  • 特定の受取人・・納税地の所轄税務署長(確定申告書の提出先は税務署長となります。)
  • 差出人・・納税者
  • 意思を表示し、又は事実を通知する・・確定申告の内容

となりますので、確定申告書は「信書」となります。

反対に税務署から確定申告書の控えが返送される場合は、確認はしておりませんが「信書」に該当しないものと思われます。
履歴書の例で、応募者が企業に送る場合は信書ですが、企業から合否等の通知をつけず単体で応募者に返送する場合は、差出人の意思の表示も、事実の通知も終わっている文書であるため、信書ではないということになっているようです。
これがそのまま当てはまるのではないかと思います。
なお、履歴書の返送は、合否の通知が同封されれば信書となります。

郵便法第4条第2項の「会社」とは日本郵便株式会社のことを言います。郵便法第4条のタイトルは「事業の独占」です。
郵便法第4条に違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するというように規定されています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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