法務省が法務大臣の諮問機関である法制審議会の相続部会に、相続の際に配偶者が優遇される案を示したところ、多数の賛同を得たというネットニュースを見ました。
情報の大元は法務省のようなので、法務省のホームページに掲載されていないかと見てみたのですが、それらしいものを見つけることが出来ませんでした。
ただ、ネットニュースにはイメージ図などもありましたので、もしかしたら探し方が悪かったのかもしれません。
ネットニュースの内容によれば提示された案というのは、婚姻期間が20年以上の配偶者が居住用の建物や土地の贈与を受けた場合、遺産分割の際の遺産の計算に含めないというものです。
どうやら特別受益に関するもののようです。特別受益とは大雑把に言うと次のとおりです。
相続の遺産分割では、被相続人の相続発生時の遺産を分割することになりますが、相続発生以前に被相続人から贈与や遺贈により財産を取得した人がいる場合、公平を図るために、その財産を含めて分割を考えることになります。
この贈与や遺贈による取得が特別受益ということになります。
今回の案は、婚姻期間が20年以上の配偶者が贈与や遺贈により受けた居住用の建物や土地は、特別受益としないで取り扱いましょう。というもののようです。
婚姻期間が20年以上というのは、贈与税の配偶者控除を意識してのことと思います。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという制度です。
こうして見ると、この制度を使って贈与が行われた場合の居住用不動産は、遺産分割の計算に含めないようにしよう。というのが、今回示された案の目的となるのではないでしょうか。