eLTAX申告等期限の延長


先月の1月31日は法定調書をはじめとして給与支払報告書、償却資産税申告と、提出・申告期限となっているものが多くありました。
申告等を受ける側では、1月31日を確定申告の提出期限とする法人などに上記の申告等が加わわることになります。

法定調書は国(税務署)に提出するものですが、給与支払報告書・償却資産税申告書は市区町村などに提出するものです。
本来、電子申告を行う場合、国と都道府県・市区町村で、それぞれシステムが異なります。前者はe-Tax、後者はeLTAXです。

ただ、本年から国に提出する法定調書である源泉徴収票と市区町村に提出する給与支払報告書の記載内容がほぼ同一であることなど理由に給与関係の法定調書は地方税の電子申告システムであるeLTAXで行うことが出来るようになりました。

こうした変更が一因となったのかどうかはわかりませんが、1月27日よりeLTAXの動作が不安定となり、繋がりにくい状況が生じていました。
原因は予想を超えたアクセス数の集中にあるとのことでした。

私は幸いにも手続きを完了することができましたが、完了できなかった方達もいらっしゃったようです。
このため、現在、申告等の期限の延長の措置がとられているようです。

埼玉県では2017年1月27日から1月31日に申告等の期限が到来するものについて、2017年2月10日まで延長するという情報を得ることができましたが、ホームページでは、どこかに記載されているのかも知れませんが、確認することが出来ませんでした。

さいたま市では2017年1月27日以降に申告等の期限が到来するものについて、期限を延長するというお知らせがされています。
いつまで延長するかは、さいたま市の告示で定める期日ということですが、こちらもどこかに記載されているのかも知れませんが、確認することが出来ませんでした。

いずれにしても、該当する場合には、自治体に直接確認をするほうが確実です。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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