社会的関心と忘れられる権利


忘れられる権利。このフレーズを覚えている人も多いのではないでしょうか。

EUの最高裁判所にあたるヨーロッパ司法裁判所が、グーグルに対して過去記事の削除が求められた事件についてその訴えを認め、忘れられる権利が認められたとして当時話題になりました。3年前の出来事です。

実はこの忘れられる権利ですが、日本でも争われていたようです。

逮捕歴のある男性が、インターネットで当時の記事が検索されないように検索結果の削除を求めた裁判がありました。
一審のさいたま地方裁判所では、削除。二審の東京高等裁判所では、削除しない。と判決が真逆となり、最高裁判所にその判断が委ねられることになった裁判です。

日本の裁判制度は三審制となっていますが、最高裁判所までその判断が委ねられることは稀。ということを聞いたことがあります。最高裁判所で判断すべき事案ということになるのでしょうか。

さて、最高裁判所の判決ですが、この男性の申し立ては退けられました。
では忘れられる権利は認められないのか。というと話はまだ終わっていないようです。

今回の判決で、インターネットの検索は、膨大な情報から必要なものを入手する情報流通の基盤。としつつも、社会的な関心の高さや、本人が受ける損害といった事情を基に、情報を社会に提供する事業者の表現の自由より、プライバシーの保護が優先される場合は削除できるという基準が示されたようです。
こうした判断に基づき、この男性の申し立てについては、上記の結果となったようです。

忘れられる権利について直接言及されていませんので、その有無については結局わかりません。
ただ、削除については、社会的関心、本人の損害などが考慮されるということになりそうです。

なお、インターネット検索大手のグーグルとヤフーでは、それぞれ自社の基準に基づいて削除要請を受け付けているそうです。
インターネット上には60兆を超えるサイトがあるそうです。検索する場所や設定などによって、同一の検索ワードでも検索結果がことなりますので、どこにどのような情報があるのか末端のユーザにはわからないのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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