先日、国民年金の前納した場合の所得税の確定申告における取り扱いについて、説明させて頂きました。
その時にも多少触れさせて頂きましたが、これから確定申告のシーズンに本格的に入ります。
確定申告=所得税とイメージする方も少なくないかもしれませんが、確定申告という言葉は所得税に限ったものではありません。
文字通り確定申告は、所得金額(利益の金額)、これに伴い納付する税金の額を確定させて申告をする手続きですので、申告納税制度が採用されている税目のすべてにおいて確定申告が存在します。主要な税目でいえば、法人税、消費税、相続税、贈与税についても確定申告があります。
とりわけ確定申告=所得税のイメージがあるのは、所得税の納税義務者となるすべての個人が一斉に同じ時期に確定申告をするためなのかもしれません。
法人であれば、会社の会計期間はその会社それぞれで定められていますので、確定申告をする時期もそれぞれです。
これに比べて個人の会計期間は、事業を営んでいるかどうかにかかわらず、すべて1月1日から12月31日までとなっており、確定申告の時期も同一です。
加えて確定申告の時期になるとCMなども行われますので、このようなイメージがあるのかもしれません。
なお、税理士からするとこの時期における確定申告といえば、所得税、贈与税、消費税の確定申告を意味することが多いと思います。個人に係る確定申告と言い換えてもよいかもしれません。
また税に関することを生業とする税理士はもちろんですが、一般の方も注意することがあります。
これら所得税、贈与税、消費税の確定申告の期限又は期間がそれぞれ異なることです。
原則として
- 所得税は2月16日から3月15日
- 贈与税は2月1日から3月15日
- 消費税は1月1日から3月31日(個人の場合。実際には正月三が日は除かれます。)
となります。