待ったなし源泉所得税


本日から仕事始めとなる人が多いのではないでしょうか。
昨年内に仕事の区切りをつけて、本年から新しい仕事という方もいらっしゃるかもしれません。

税理士業はというと、年明けからフルスロットルで仕事に打ち込まなければならないこともあります。
その大きな要因となるのが、タイトルの通り源泉所得税の処理です。

給与などを支払う際に差し引く所得税を源泉所得税といいますが、この源泉所得税は、給与などの支給を受ける人が本来負担する所得税を、給与などを支払う者(事業者)がその支払いをする際に差し引いて預っているという形になります。
事業者からして見れば預っている税金ですので、課税庁からすると、「早く支払ってください。」ということになります。

その支払期限が、給与などを支払った月の翌月10日までとなります。

この納付額の計算などの処理を税理士が受任して行っていることが多いわけですが、年末年始のお休みを考慮して仕事に取り掛からなければなりません。
今年でいうと、1月4日が仕事始めとすると、納付期限である10日までの平日は4,5,6,10と4日間しかないことになります。
税理士側では土日祝日でも仕事をすることが可能だとしても、先方が休日でしたら連絡を取ることが出来ない場合もあります。

ただ、税理士業界からすれば毎年恒例のことですので、事前にしかるべき準備をしているのが通常なのですが、場合によっては「年明けからフルスロットル」となってしまいます。

源泉所得税の納付期限は翌月10日が原則ですが、給与など一定の源泉所得税は、要件を満たせば申請することにより、納付期限を1月から6月までの源泉徴収分を7月10日、7月から12月までの源泉徴収分を翌年1月20日とすることが出来ます。

「源泉所得税の納期の特例」といいますが、注目したいのは下半期分の納付期限が翌年1月20日となっていることです。10日ではなく20日です。
半年分の源泉所得税を計算・納付するためにだと思うのですが、原則の納付期限も1月の納付分は期限を20日にしてくれれば。と思う税理士は多いのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。