タックスヘイブン


世間を賑わせたパナマ文書問題によって、タックスヘイブンという言葉も随分知られるようになりました。
それまでは、税理士など税務に関する専門家や、実際にタックスヘイブン利用している富裕層や経営者ぐらいしか知らなかった言葉だったのではないでしょうか。

タックスヘイブンに対する税制は既に存在していますが、さらに課税強化への方向へ進んでいるようです。

現在のタックスヘイブン対策税制では、原則として、外国法人の発行済株式等の50%超を内国法人や居住者が直接及び間接に保有している場合に適用されます。言い換えれば50%以下であれば、適用はないということになります。これを利用した節税策(課税庁側からすると、租税回避策?)が実施されているという指摘があるようです。

このため、財務省では資本関係が50%以下であっても、取引や経営陣などから実質的な所有者かどうかを判断できる方法を検討しているようです。早ければ、来年度の税制改正に盛り込むことも考えられているようです。

前述の50%といったような客観的な数字などによって判断する基準を形式基準といいますが、実質で判断する実質基準というものもあります。今回の検討内容はこの実質基準をどのように作成するかということになるのではないでしょうか。

ただ、実質基準となると、その解釈などに主観的見地が必ず介することになるため、その基準作成はかなり難しいものになるのではないかと思います。
結局、実質基準に傾倒しながらも、形式基準を完全に除外することはできないのではないでしょうか。

そうはいっても、今やタックスヘイブン対策税制などの国際的な租税回避は、日本だけではなく世界各国の重要テーマとなっていますので、何かしらの対策が打たれることは間違いなさそうです。

その対策の1つになるのかもしれませんが、税理士に対しても新たな義務が課されるという話も持ち上がっているようです。租税回避策を指南する税理士に、その具体的な仕組みの開示を義務付けるといったもののようです。
いち税理士として、これは注視せざるを得ない状況です。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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