中小企業の雇用状況


少し前になりますが、経済産業省より「平成28年中小企業の雇用状況に関する調査集計結果の概要」が公表されています。
中小企業経営者の方は、自社の状況を踏まえて、他社はどのようになっているのか気になるところではないでしょうか。

この調査は、「経済の好循環」実現に向けた施策の一環として平成26年から行われています。
平成28年の調査対象の中小企業は3万社でしたが、回答企業は7024社でした。回答率ほど23%程度と低いですが、それでも約7000社の状況を見ることができますので、参考になるのではないでしょうか。いくつかピックアップしたいと思います。

  • 賃上げ実施(予定)企業
    63.9%(前年61.4%)
  • 賃上げ方法
    月例給与引き上げ96.3%
  • 賃上げ実施の理由
    人材の採用・従業員の引き留めの必要性47.6%
    業績回復・向上32.6%
  • 賃上げを実施しない企業の割合
    33.0%(前年36.4%)
  • 賃上げを実施しない理由
    業績回復・向上が不十分88.3%

となりました。

このほかに興味深い内容としては、「賃上げをした企業の従業員別の割合」です。
従業員1~5人では27.7%でしたが、300人超では83.5%となり、従業員数が多い企業ほど賃上げ実施率が高くなっています。
上記の結果から考えると、規模の大きな企業ほど、業績の回復や向上があり、人材の確保も必要としている。と見ることができます。

ちょこっと税理士

従業員を増やしたり、賃上げをした場合に適用できる税務上の制度があります。

  • 雇用促進税制(人を増やした場合)
  • 所得拡大促進税制(給与を増やした場合)

です。

雇用促進税制は、平成28年度税制改正により、一定の地域内に所在する法人事業所において新たに雇用されるなど、適用要件が狭められました。
所得拡大税制については、多少の改正があったものの、基本的には、従前のものと変わりありません。

このことから多くの企業が適応できるのは、所得拡大促進税制になるのではないでしょうか。

所得拡大促進税制の内容と要件の概要は以下の通りです。

内容

雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした場合、その増加額の10%を法人税額から控除できます(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)

適用要件

  • 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
  • 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること
  • 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること

適用期限

平成30年3月末までに開始する事業年度まで

今日のさいたま市

3連休の最終日ですが、快晴とはなりませんでした。気温も20度前半となり、肌寒く感じる気候でした。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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