牽制強化、加算税制度


昨日に引き続き加算税制度です。

前回のブログにも記載しましたが、平成28年度の税制改正で、加算税の取り扱いが変更されています。

結論から言ってしまえば、罰則強化となります。

この改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。

法定申告期限?となる方に申し上げれば、確定申告期限が法定申告期限となります。
所得税を例にとると、本年の平成28年の所得税の確定申告期限は、平成29年の3月15日で平成29年1月1日以後に到来しますので、改正後の加算税制度が適用されます。

罰則強化となりました部分は、以下の通りです。

過少申告加算税

  • 更正を予知しない修正申告・・0%⇒5%

無申告加算税

  • 通常・・15%⇒15%(繰り返しの場合は10%加重)
  • 50万円越の部分・・20%⇒20%(繰り返しの場合は10%加重)
  • 更正・決定を予知しない修正申告・期限後申告・・5%⇒10%

重加算税

  • 過少申告加算税・不納付加算税に代えて・・35%⇒35%(繰り返しの場合は10%加重)
  • 無申告加算税に代えて・・40%⇒40%(繰り返しの場合は10%加重)

ここでの論点は2つですね。

更正(決定)を予知しない

改正前は税務調査による更正等を予知しないでされた修正申告等については、過少申告加算税は課されず、無申告加算税は5%でした。これを利用して、実際に税務調査が行われる前の通知の段階で自ら修正申告等をして、通常の加算税率を免れるといった手法がとられていました。
今回の改正はこのことに着目したものです。ただし、あくまで自主的な修正申告等であることを考慮されて通常の税率よりは低くなったようです。

繰り返しの場合

過去5年以内に、無申告加算税又は重加算税を賦課された者が、再び調査を受けて「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく修正申告等を行った場合です。

罰則を強めて、課税逃れの牽制を強化するのが目的のようです。正しく申告・納税を行っていれば、関係のない話になります。

今日のさいたま市

今日は過ごしやすい天気でした。浦和駅の周辺を歩きましたが、15分ぐらい歩くと少し汗ばむ程度でした。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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