被相続人のマイナンバー

昨日も取り扱いましたが、社会保障・税・災害対策に利用されるのがマイナンバーです。

利用対象に「税」とあることからもわかる通り、マイナンバー制度は税理士の業務と深く関わっています。税理士の代表的な業務と言えば確定申告書の作成業務ですが、確定申告書の記載事項にマイナンバーが求められてます。
一言で確定申告書に記載するマイナンバーと言っても色々とあるのですが、つい先日、国税庁より相続税の確定申告書に関するマイナンバーについて、取り扱いの変更が発表されています。

変更された内容は、相続税の確定申告書に被相続人のマイナンバーの記載が不要となったことです。

以前は、2016年1月1日からマイナンバー制度の導入により、同日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により取得する財産に係る相続税の確定申告書には、被相続人のマイナンバーの記載が求められていました。

これが、2016年10月以降に提出する相続税申告書については、被相続人のマイナンバーの記載が不要となりました。

なぜ、変更となったのでしょうか。国税庁からは以下のように説明されています。

納税者等からの

  • 故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である
  • 相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある

といった趣旨の意見等を踏まえ、関係省庁と協議・検討を行った結果、被相続人の個人番号の記載等に関する困難性及び生前に個人番号の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮したとのことです。

このように、一度決められた取り扱いも、その実態により変更されることがあります。