マイナンバー2016


2016年から運用が開始された社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)も早いもので9ヶ月が経ちました。
ですが、その認知度や利用度はどうかというとまだまだといった感触です。

正確な情報が周知されていないということもあるようです。
個人番号カードを作成しなければならないものと思い、市役所に問い合わせてみたところ、作成が強制ではなかったという話を聞いたことがあります。

この話にもある通り、個人番号カード(マイナンバーカード)の作成は任意です。写真の提供と共に市役所などの自治体に、自ら申し込むことによって交付を受けることができます。

マイナンバーカードには、

  • 表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書の有効期限の記載欄、セキュリティコード、サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))、臓器提供意思表示欄
  • 裏面には、マイナンバー

が記載されます。
公的機関から発行されるものですので、身分証明書として利用できます。

先の例のように、マイナンバー制度の存在自体は知っていたが、実際に自分が何をすればよいのかが良く分からず、行動を起こした時に事実を知るということが多いようです。

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策における行政事務で利用されます。
今後その利用範囲が銀行の口座取得など拡大されるといった話もありますが、現在のところ上記の3つになります。

就職時には、社会保険や源泉徴収などの手続きにマイナンバーが必要となります。
確定申告をする時にもマイナンバーが必要となります。

マイナンバーが利用される項目に「税」とあるように、税理士とマイナンバーは近しい関係にあります。

これから年末を迎えての年末調整、年が明けての所得税・消費税の確定申告と、税務に関するスケジュールはこれから繁忙期を迎えます。
今回はマイナンバーが運用開始となって、初めて本格的に処理をすることになることもあるためか、マイナンバーに関する研修なども多く打ち出されるようになってきました。
職務を全うするためにはもちろんのこと、制度の内容を再確認する意味でも、このような研修に参加する価値がありそうです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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