所得税も大改正?
昨年の2015年は相続税の大改正がありました。
大改正と銘打たれたのは、相続税を計算する過程で必ず用いる「遺産にかかる基礎控除額」の引下げがあったからです。
これにより、今まで相続税の課税対象者とならなかった人も課税対象者に含まれるようになりました。
税制の見直しは、今度は所得税に、そのお鉢が回ってきたようです。
女性活躍社会の実現を御旗の印として、配偶者控除の廃止などは以前より取り上げられていましたが、ここへきて、基礎控除や給与所得控除なども見直しの対象とされる動きが出てきているようです。
政府の税制調査会で、案として挙げられています。
世間でいわれる税制調査会は2種類あります。1つは政府の税制調査会「政府税調」です。
ここでは基本的には財務省が取り仕切り全体像を示すようです。これを踏まえて、もう1つの税調である与党、自由民主党の税制調査会「自民税調」が税制改正について議論するようです。
いずれにしてもこの2つの税調から発せられる内容は、税に関することを生業とする私達税理士はもとより、実際に納税者となる国民への影響は少なくありません。
まだこのような見直しが現実となるかどうかは、分かりませんが、基礎控除と給与所得控除について簡単に触れてみたいと思います。
基礎控除
所得税の計算には、所得控除というカテゴリーがあります。税額の計算の基礎となる「所得」は、人によってそれぞれ変わりますが、この所得控除の項目は、ある意味で一定です。その項目の要件に該当さえすれば控除を行うことができます。
その中で無条件で控除ができる項目が基礎控除です。誰でも受けることができるので「基礎」となっています。
基礎控除の金額は38万円です。
給与所得控除
サラリーマンなどの給与所得者は、給与として得た収入から一定の金額が控除されています。この控除を「給与所得控除」といいます。給与所得は所得の性質上、経費という概念がない、あるいは収入との関連付けが難しいため、収入金額を基礎にして一定の控除が認められています。
給与所得控除の金額は、最低で65万円、最高で230万円です。
今後に注目
見直すといっても、どのように見直されるかが重要です。一説によると、収入が低い人には手厚く、高い人には手薄くなるとも言われています。
基礎控除はすべての個人が、給与所得控除は給与を得ているすべての人が受けている制度です。
これらの制度が変わるとしたら、まさしく所得税の大改正となるのではないでしょうか。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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