続・税金ナビ


先日に引き続き「税金ナビ」を行ってみたいと思います。

前回では、就職→結婚となりました。こうなるとその続きはマイホームの購入ですね。

マイホームを購入したら

念願のマイホームですが、金融機関から借入れをして購入資金に充てているというのが、そのほとんどではないでしょうか。
住宅ローンを使って住宅を取得した場合には、税額控除を受けることができます。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)には借入資金の用途に応じて、取り扱いが定められています。

  1. 居住用家屋
    居住用家屋の新築、購入、増改築をしたときは、その家屋と土地について最大で年40万円の税額控除を受けることができます。控除期間は10年です。
  2. 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
    居住用家屋が認定長期優良住宅、認定低炭素住宅に該当する場合には、最大で年50万円の税額控除を受けることができます。控除期間は10年です。
  3. バリヤフリー改修工事・省エネ改修工事
    これらに工事費用ついて一定の控除を受けることができます。控除期間は5年です。
    なお、上記「1」との選択適用となります。

ここまでは、住宅借入金等がある場合の取り扱いですが、ない場合、つまり自費でまかなった場合にも受けることができる税額控除があります。ただし、初年度のみの適用です。

  1. 住宅耐震工事をした場合
    住宅耐震改修工事費用※1(250万円を限度)の10%相当額
  2. 認定長期優良住宅の新築等をした場合
    住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(650万円を限度)の10%相当額
  3. 一定の省エネ改修工事をした場合
    省エネ改修工事費用※1(250万円※2を限度))の10%相当額
  4. 一定のバリアフリー改修工事をした場合
    バリアフリー改修工事費用※1(200万円を限度)の10%相当額

    ※1 実際にかかった工事費用と標準的な工事費用とのいずれか少ない額
    ※2 太陽光発電装置を設置する場合は、350万円を限度

いずれの場合にも、適用を受けるためには一定の要件に該当したうえで、確定申告をすることが必要です。

なお、これらの控除の手続き(確定申告)をすると税金(お金)がもらえる、と勘違いされていることがよくありますが、正しくは税金が「戻ってくる」です。

なにを言いたいのかというと、「納めた税金がなければ、お金は戻ってこない」ということです。

「税額控除を含めて計算した結果、納めすぎた税金があるので、その分返してください。」というのが、これらの手続きの意味するところになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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