死亡後の手続き


家族など身近な人、大切な人が亡くなってしまったら、残された人は悲しみに包まれます。

しかし、このような状況になってもやらなければならない手続きなどが打ち寄せてきますので、一般的なものですが、まとめておきたいと思います。

昨今では家族葬という形で親族のみで亡くなった方を見送るということもありますが、現状では告別式などが行われるのが一般的です。通夜、葬儀・告別式、出棺・火葬、納骨というのが1つの流れになります。

通夜から納骨まで文字にすると20文字も使わず書けてしまいますが、親族などの近親者や関係者への連絡、業者の手配・打合せ、自身の身支度など行うことはたくさんありますので気の休まる暇はありません。

また、これに平行して行わなければならない手続きがあります。

  1. 死亡診断書・死体検案書の手配・・すみやかに
  2. 死亡届・火葬許可申請書の提出・・7日以内
  3. 年金受給停止の手続・・10日以内
  4. 世帯主変更届の提出・・14日以内
  5. 健康保険証の返却・資格喪失届の提出・・14日以内

亡くなってから間もないあいだに行わなければならない手続きはこのぐらいでしょうか。

葬儀として必要なのは火葬許可申請書の提出までですが、基本的には葬儀業者などが手配してくれます。
死亡診断書と死体検案書は同じ様式となっており死亡理由などの状況により区別されます。

年金受給者でなければ停止の手続きも不要ですし、亡くなった人が世帯主でなければ変更届けも不要です。
健康保険証の返却などの社会保険関係ですが、勤めていた会社が処理をされるのがほとんどではないでしょうか。

実際に自分自身が走り回って処理をするということにはならないことがほとんどだと思いますが、頻繁にこのような手続きを行う人はおらず、むしろ初めてという人が多いのではないかと思います。

初めてのこととなると思いのほか神経を使ってしまいますが、事前にやることが整理できていると疲労軽減に役立つかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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