配偶者控除見直しか?


所得税の配偶者控除の見直しが検討されるようです。

自民党の税制調査会の会長が、見直しを検討すると表明したそうです。
自民党の税制調査会は自民党の審議機関ですが、「税制調査会」は内閣府にもあり、こちらは法令に定められた機関です。
同じ「税制調査会」という名前なので、「自民税調」「政府税調」などと呼ばれることがあります。

所得税の配偶者控除は税制改正の都度、その名前が見え隠れしていた制度です。今回は政権与党である自民税調の会長の表明ですので、注目を浴びています。

この配偶者控除ですが、認知度はとても高い制度といえるのではないでしょうか。

パートで働く主婦が年収103万円を超えないように仕事を調整する、といったことはよくある話です。制度が良く知られている裏づけとなります。

ただ、年収103万円以内なら全てにおいて配偶者控除が適用できると思うのは間違いです。年収103万円以内でも適用とならない場合があります。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
103万円の真実

今回の見直しが検討された主な理由として

  • 直近の大改正から20年以上経過し、世の中がかなり変わってきている
  • 女性の社会進出のための後押しも必要

といったことがあげられているようです。

先に述べたように年収をコントロールするために仕事を調整することは現実に行われていることですので、仕事を調整しなければならない理由そのものを見直してしまおうというものになります。

とはいえ、この配偶者控除は約1400万人が適用している制度で、その適用を受けるのは仕事をしている人だけではなく、専業主婦の方もおります。廃止となってしまってはこのような人たちにとっては単なる増税となってしまいます。

こうした懸念を解消するため、夫婦であれば片働き共働きを問わず控除が受けられる「夫婦控除」といったものが創設される方向のようです。
また、年収要件なども検討されるようで、所得が高い人には適用されませんが、低い人には控除額を手厚くするといったことも検討されているようです。

このように見直し検討される一方、慎重論もあるようですので、実際にどのようになるかは本決まりまで注視するしかなさそうです。

配通者控除に関する見直しは、年末調整を始めとして、確定申告などにも影響を及ぼします。
税制の話なので当たり前ですが、税理士としては尚更注視していかなければなりません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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