キーワードは配偶者
新聞記事を見ていたら、2つの記事で同一のキーワードが浮かび上がっていました。
タイトルにある通りそれは「配偶者」です。
記事の1つは、国家公務員の配偶者手当を2017年度から段階的に減額し、課長クラスは2020年度に廃止するよう人事院が勧告をしたというものです。
人事院というのは、国家公務員のうち一般職に属する職員の人事管理の基準を定めたり、各省庁の任命権者が行う人事管理を総合調整したりする機関です。
現在では年収103万円未満の配偶者がいる職員を対象に課長クラス以下の職員に対し月13,000の支給があるようです。これを2017年度には10,000円、18年度には6,500円に減額し、課長クラスは19年度に3,500円とし、20年度には廃止するよう勧告されました。ただ、課長クラスより下の階級については減額に留めて制度は維持される方向のようです。
もう1つの記事は、政府の税制調査会で配偶者控除の見直しを見直しを含めた税制改革の議論が9月から始まるというものです。
配偶者控除の見直しについては、毎年検討材料となりながら、先送りされてきた経緯があります。家庭状況によって制度廃止の是非が分かれるところであり、政治を進める側としては議題に挙げるのが難しかったのかもしれません。
今回の参議院選挙の結果を受けてアベノミクスリブートとなったのを契機に、ついに配偶者控除が改正の対象に挙げられることになりそうです。
報道では、配偶者控除が廃止され、夫婦控除が検討されるという内容もありましたが、今後明らかになっていくのではないでしょうか。
税理士という立場ですので、配偶者控除について少し触れて見ましょう。
配偶者の合計所得が38万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。世の中で言われている103万円という数字はここでは出てきません。詳しく知りたい方は簡単に説明したページがありますのでそちらをご覧ください。
103万円の真実
所得税に関して言えば、配偶者控除の恩恵を最も受けているのは、収入の高い人になります。
所得税の税率は5%~45%とその所得に応じて増えていきますが、最高税率の45%が適用される人であれば、配偶者控除額38万円の45%で171,000円税金が安くなります。反対に最低税率の5%で考えると、19,000円です。
この他、住民税にも配偶者控除がありますし、会社によってはこの制度に倣って家族手当などを支給している場合もあります。
また、金額などは異なりますが、社会保険についても配偶者の収入の多寡で取り扱いが異なってきます。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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